• 【ID】P-566
  • 【更新日】2023年4月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

就学援助制度をご活用ください

就学援助制度について

小山市では、経済的理由により、小・中・義務教育学校に通うお子様の学用品や学校給食費の支払いに困っているご家庭に対して、その一部を支援する「就学援助制度」を設けています。

申請を希望する方は申請書へご記入の上、お子様の通っている学校に提出してください(申請書は学校または教育総務課でも配布しています)。

詳細については以下の「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

直近で家計等が急変された方へ

就学援助費支給の対象となる準要保護の認定につきましては、同一世帯員の前年の総所得をもとに審査をしております。

そのため、直近で家計や世帯の状況等が急変したことにより就学援助費の受給を希望される場合は、下記をご確認のうえ、各学校へ申請書等をご提出ください。

  • 申請書の表面「申請理由」7番目の自由記入欄に、家計や世帯の状況等が急変した理由をご記入ください。
  • 申請書を提出される際に、「急変後の家計の収入が分かるもの(給与明細書等)の写し」をあわせてご提出ください。
  • 急変後の家計の収入が分かるもののご提出が難しい場合には、民生委員の家庭調査をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

※既に申請書をご提出いただいている場合は、再度の申請書の提出は不要ですが、「急変後の家計の収入が分かるもの(給与明細書等)の写し」のみ改めて学校へご提出ください。

※準要保護認定後、経済状況が好転した場合は、学校へご連絡ください。

認定日について

令和5年度4月1日付認定について

各学校の提出期限(おおよそ令和5年4月末頃まで)に各学校へご提出いただき認定となった場合は、4月1日付認定分として対応いたします。

※やむを得ない事情により、学校への提出期限を過ぎてしまう場合は、学校へご提出する際に、学校の担当者へその旨をお伝えください(事情によっては4月1日付認定分として対応させていただきます)。なお、提出時期によっては、認定後の支給時期が遅れる場合もあります。あらかじめご了承ください。

令和5年度随時認定について

各学校の提出期限より後にご提出をいただいた場合は、ご提出をいただいた月の初日に遡って認定となります。

例:9月14日にご提出いただいた場合→9月1日付認定

就学援助制度のお知らせ・申請書

日本語

英語(English)

スペイン語(Español)

ポルトガル語(Português)

このページの内容に関するお問い合わせ先

教育総務課 学校支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9642

ファクス番号:0285-22-9650

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする