小山市教育委員会・保健福祉部としての放射線への対応方針
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新
小山市教育委員会・保健福祉部としての放射線への対応について
1 趣旨
これまで暫定的に学校等での野外活動時間を制限する放射線量の基準を毎時0.31マイクロシーベルト(年間1.64ミリシーベルト)としてきましたが,12月14日に環境省から公布された放射性物質汚染対策特別措置法により,毎時0.23マイクロシーベルト(年間1.38ミリシーベルト)が除染区域の基準案として示されました。
小山市教育委員会・保健福祉部もこれを参考にして野外活動を制限する暫定基準を毎時0.23マイクロシーベルトとし,幼児,児童・生徒をもつ保護者の皆さんの不安解消に向けての対応を改めます。
2 対応について
- 基準とする数値(毎時0.23マイクロシーベルト)について
国際放射線防護委員会(ICRP)は,自然放射線と医療被ばくを除く空間放射線量を年間1ミリシーベルト(毎時0.19マイクロシーベルト※A)としています。
また,今回環境省は自然界の大地から放出される放射線量を年間0.38ミリシーベルト(毎時0.04マイクロシーベルト ※B)とし宇宙からの放射線量は加えられていません。 - 基準とする時間数値への換算について
時間あたりの基準値を0.23マイクロシーベルトとします。
毎時0.23マイクロシーベルト=A+B=0.19+0.04 - 基準を超えた場合の対応について
・時間あたり0.23マイクロシーベルトを超えた場合 保育所・幼稚園・小中学校の屋外の保育・授業時間を3時間以内とします。
この数値を大幅に超えた場合は,屋外で,の活動時間のさらなる短縮も考えています。
・小山市ではホームページにて放射線量等を公開しておりますので家庭生活においても,外出時間への配慮,判断の参考として下さい。 - 今後これを基準に校庭等の除染のあり方の検討を進めていきます。