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小山市木造住宅耐震対策補助金制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月1日更新 <外部リンク>

更新情報

◆R5.3.1

 令和5年度の受付は4月3日から開始します。

 

小山市木造住宅耐震対策助成事業について

 昭和53(1978)年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。

 このため、地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和56(1981)年 6月 1日施行)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。このとき改正された構造基準を「新耐震基準」といい、昭和 56年 5月31日以前の基準を「旧耐震基準」と呼んでいます。

 平成 7(1995)年 1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建築された建築物(特に2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくてすみました。また、震災によって犠牲となられた方の多くは住宅の倒壊による圧死でした。

 小山市では、震災に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、昭和56(1981)年 5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅に対して、木造住宅耐震対策助成事業を実施しています。

  • 受付期間は、毎年度 4月1日~9月上旬です。
  • 上記受付期間中であっても、予算が無くなり次第、受付終了となります。
  • 受付は先着順です。

 

 また、令和 3(2021)年度から、「小山市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定し、住宅耐震化をより一層促進させるための普及啓発の取り組みを強化しています。

 

耐震診断に対する助成

 耐震診断とは

  • 「耐震診断士」が行う建築物の耐震性の診断をいいます。
  • 「耐震診断士」とは、耐震診断に係る講習を修了した建築士のことをいいます。
  • 耐震診断の結果、構造評点「1.0未満」の場合は、「耐震補強設計及び耐震改修」または「耐震建替」へと進みます。

 < 耐震性能評価一覧 >

  • 構造評点 1.5以上 → 倒壊しない
  • 構造評点 1.0以上1.5未満 → 一応倒壊しない
  • 構造評点 0.7以上1.0未満 → 倒壊する可能性がある
  • 構造評点 0.7未満 → 倒壊する可能性が高い

補助対象

  1. 昭和56(1981)年 5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること。
  2. 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること。
  3. 昭和56(1981)年 6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること。
  4. 自己用住宅であること。
  5. 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること。
  6. 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること。
  7. 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと。
  8. 耐震診断の契約・実施前に交付申請を行うこと。
  9. 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
  10. この助成をすでに受けていないこと。
  11. 申請した年度の2月末までに耐震診断が完了すること。

補助金の額

 耐震診断に要する経費の3分の2以内の額 (限度額 2万円)

 

耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成

耐震補強設計とは

  • 耐震診断の結果に基づき、「耐震改修」を行うために耐震改修に係る講習を修了した建築士が補強計画及び設計図書をまとめる設計業務のことをいいます。
  • 耐震補強設計後、「耐震改修」へと進みます。

耐震改修とは

  • 耐震診断の結果及び耐震補強設計に基づき、構造評点「1.0以上」にする耐震補強工事をいいます。

補助対象

  1. 昭和56(1981)年 5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること。
  2. 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること。
  3. 昭和56(1981)年 6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること。
  4. 自己用住宅であること。
  5. 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること。
  6. 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること。
  7. 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと。
  8. 耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること。
  9. 耐震改修(耐震補強設計)の契約・実施前に交付申請を行うこと。
  10. 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
  11. この補助金をす既に受けていないこと。
  12. 申請した年度の2月末までに耐震改修工事が完了すること。

補助金の額

 耐震補強設計及び耐震改修に要する費用の5分の4以内の額 (上限 100万円)

※ 耐震改修に要する費用とは、柱、梁、壁、土台、基礎などの補強費用及び補強箇所の現況復旧費用のことをいいます。バリアフリー化などのリフォーム工事部分は対象とはなりません。

耐震改修工事費の目安

 耐震改修工事費の目安については、一般財団法人 日本建築防災協会が発行するリーフレット「耐震改修ってどのくらいかかるの?耐震改修工事費の目安」を参考にしてください。以下のウェブサイトより確認できます。

 

耐震建替に対する助成

耐震建替とは

  • 耐震診断の結果、構造評点「1.0未満」の場合、その住宅を除却し、同一敷地内に新たに一戸建ての住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)を建築する工事をいいます。

補助対象

  1. 昭和56(1981)年 5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること。
  2. 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること。
  3. 昭和56(1981)年 6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること。
  4. 自己用住宅であること。
  5. 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること。
  6. 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること。
  7. 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと。
  8. 耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること。
  9. 耐震診断の結果が判明する前に、建替え後の住宅の建築確認申請をしていないこと。
  10. 建替え後の住宅の検査済証が交付されること。
  11. 建替え後の住宅が「省エネ基準」に適合すること。(令和4年度より要件化)
  12. 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
  13. この補助制度を既に受けていないこと。
  14. 申請した年度の2月末までに建替え後住宅が完成すること。

補助金の額

 耐震改修に要する費用相当分(※1)の5分の4以内の額 (上限 100万円)※2

※1 耐震改修に要する費用相当分 = 次の A×B

   A:除却する補助対象住宅のうち、住宅の用途として使われている部分の床面積

   B:平成21年国土交通省交通省告示第383号の表、木造住宅の壁に係る耐震改修の項、中欄に定める額

     (参考として、令和4年4月1日時点では、22,500円となっています。)

※2 建替え後の住宅が木造であり、かつ、栃木県産出材を10m3以上使用する場合は、10万円を加算します。

 

申請様式

【 耐震診断 】

 1.補助金交付申請

 2.完了報告

 3.補助金請求

 

【 耐震改修 】

 1.補助申請時

 2.工事着手時

 3.完了時

 4.補助金請求時

 

【 耐震建替 】

 1.補助申請時

 2.工事着手時

 3.完了時

 4.補助金請求時

 

【 その他 】

 

関連団体

 耐震診断、耐震改修の技術的相談、費用などの相談は、以下のページから各事業所にお問合せください。

 

住宅ローン「フラット35・地域連携型」について

 令和 3(2021)年 6月 1日より、耐震建替の場合は、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35・地域連携型」が利用できるようになりました。申請手続き等は、以下のページをご確認ください。

 

耐震改修事業者向け技術力向上講習会の開催について

 小山市では、耐震改修事業者の技術力向上の支援として、耐震改修における講習会を実施を予定しておりましたが、令和4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講習会開催の代わりに、下記リンクの「日本建築防災協会ホームページ事業者向け講習会」を受講いただくことにより、市の講習会を受講したこととさせていただきます。

 

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