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道路後退(セットバック)の事前協議について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

建築行為等に係る道路後退用地整備の事前協議申請について

 小山市では、建築基準法第42条第2項に規定する幅員4m未満の道路に面して建築物を新築・増改築をする際に、道路後退(セットバック)した部分を道路として整備し、将来に向けて「災害に強く安心して住める街づくり」を目指しています。

 この一環として、平成13(2001)年4月から「小山市建築行為等に係る道路後退用地の整備事業」を進めており、道路後退用地整備の事前協議手続き制度を実施しています。

 この制度は、道路後退用地について、「無償使用の承諾」または「寄附」をしていただいた場合に、後退用地の整備や非課税の取扱いをするものです。

 建築確認申請を伴う建築行為をしようとする場合、または、門や塀等を築造する場合には、建築確認申請及び築造に先立ち、道路後退用地整備の事前協議をお願いします。安全で快適なまちづくりのために、ご協力をお願いします。

 なお、道路後退用地部分の「寄附」を申請する場合は、事前に以下の点をご確認ください。

  1. 「寄附」が可能かどうか、小山市 道路課 管理用地係 へ確認してください。
  2. 道路後退用地部分に係る測量・分筆等の手続きに要する費用に助成金を交付しています。(上限30万円)
  3. 道路の角地の隅切り部分を「寄附」された場合には報奨金を交付しています。(用途地域及び面積に応じて金額が決定) 
  4. 上記の助成金・報奨金の交付には条件がありますので、事前に建築指導課までお問合せください。

 

 

 ※以下の書類は、事前にご相談のうえ、必要に応じて提出してください。

 

2.寄附受入承諾後、登記事項変更に関する様式

※寄附申出の場合のみ該当します。(無償使用承諾の場合は、こちらの手続きは不要です。)

 

3.後退用地・すみ切り用地の寄附に対する補助金申請の様式

 

 

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