下水道使用料について
家庭や事業所などから排出される汚水をきれいな水にして放流するためには、処理場の維持管理費(電気料・薬品代・汚泥処理料)や下水道管の維持管理費(清掃・修理等)などに多くの経費を必要とします。これらの経費の一部にあてるため、汚水の排水量に応じて「下水道使用料」をお支払いいただきます。
汚水の量の量り方
(1)市の水道水を使用している場合
市の水道水の使用水量を汚水の排水量として算定します。
(2)井戸水のみを使用している場合
一般家庭については、1人につき1ヶ月6立方メートルで算定し、その他の事業所等については、計量器による使用量で算定します。
使用人数(人) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
認定使用水量(立方メートル) | 6立方メートル | 12立方メートル | 18立方メートル | 24立方メートル | 30立方メートル |
(3)市の水道水と井戸水を併用して使用している場合
一般家庭については、市の水道水と井戸水のどちらか多い方の使用量で算定します。
※(2)または(3)の井戸水をご利用の方で使用者人数に変更があった場合には、必ず届出をお願いします。
下水道使用料金表(1か月分 消費税10%含む)
平成29年4月分から下水道使用料が新料金体系に変わりました。変更になった内容は、これまで基本料金に設定していた10立方メートルまでの基本汚水量を廃止し、1立方メートルより従量制が適用となりました。(一般用)
区分 |
料金 | ||
---|---|---|---|
料金種別 | 汚水量(立方メートル) | 単価(税込) | |
一般用 | 基本料金 | 0 | 1,034円 |
従量料金 | 1~10 立方メートル | 11円 | |
11~20 立方メートル |
115.5円 | ||
21~50 立方メートル |
125.4円 | ||
51~100 立方メートル |
135.3円 | ||
101~500 立方メートル |
145.2円 | ||
501~ 立方メートル |
156.2円 | ||
浴場用 | 基本料金 | ~100 立方メートル | 5237.1円 |
従量料金 | 101~ 立方メートル | 51.7円 |
※これらの表により計算した金額に、1円未満の端数を切り捨てたものが下水道使用料となります。
・【浴場用とは】 公衆浴場法第1条に規定する公衆浴場で物価統制令第4条の規定に基づき栃木県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水
使用料の計算方法
計算例
例)2か月の使用水量が45立方メートルの場合の水量算定方法
使用水量 | 料金 | |
---|---|---|
基本料金 | 0立方メートル | 1,034円 |
1から10まで | 10立方メートル分 | 11円×10=110円 |
11から20まで | 10立方メートル分 | 115.5円×10=1,155円 |
21から | 2立方メートル分 | 125.4円×2=250.8円 |
小計 | 2549.8円 | |
計【1】 |
2,549円 |
使用水量 | 料金 | |
---|---|---|
基本料金 | 0立方メートル | 1,034円 |
1から10まで | 10立方メートル分 | 11円×10=110円 |
11から20まで | 10立方メートル分 | 115.5円×10=1,155円 |
21から | 3立方メートル分 | 125.4円×3=376.2円 |
小計 | 2675.2円 | |
計【2】 |
2,675円 |
4・5月分の料金 【1】+【2】=5,224円
汚水量に対する詳細な料金は、早見表をご覧ください。
水道料金・下水道使用料早見表(消費税10%) [PDFファイル/68KB]
下水道使用料の支払方法
- 納入通知書、または口座振替によりお支払いしてください。
- 使用料は、2ヶ月分まとめての請求となります。
- 市の水道水をご利用の方は、水道料金と合わせての請求となります。
詳しくは、水道料金・下水道使用料等のお支払方法についてをご覧ください。
下水道使用料に係る不服申立て等について
下水道使用料の徴収は、地方自治法第225条及び下水道法第20条に基づき行われる処分であり、次により不服申立て及び処分取消しの訴えをすることができます。
1 不服申立て
通知された下水道料金に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、小山市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った翌日から3か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 処分の取消しの訴え
上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、小山市を被告として(訴訟において小山市を代表する者は小山市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。