水道料金体系
小山市では用途別逓増型を採用しております。
一般家庭を家事用、会社・店舗を一般用とするなど、用途別に区分して格差を設け、さらに使用水量が多くなると単価が高くなります。
また、基本料金に基本水量を付与しないことで、使用水量に応じた料金設定となっています。
検針・料金の請求について
検針は奇数月に行い、偶数月に2か月分をまとめてお支払い頂きます。
- 検針日…奇数月の15日から25日に行います
- 納付書の送付…偶数月の10日頃送付します
- 納期限…偶数月の27日になります
- 口座振替…引落し日は偶数月の27日となります
水道料金表(1か月分 消費税10%含む)
【家事用・共用栓用】水道料金表(1か月分 消費税10%含む)
料金種別 | 水量(立方メートル) | 1立方メートルあたりの単価 |
---|---|---|
基本料金 | 0 | 968円 |
従量料金 (1立方メートルにつき) |
1から8まで | 22円 |
9から20まで | 165円 | |
21から | 176円 |
【一般用】水道料金表(1か月分 消費税10%含む)
料金種別 | 水量(立方メートル) | 1立方メートルあたりの単価 |
---|---|---|
基本料金 |
0 |
1,760円 |
従量料金 (1立方メートルにつき) |
1から10まで | 22円 |
11から20まで | 242円 | |
21から | 253円 |
※これらの表により計算した金額に1円未満の端数を切り捨てたものが水道料金となります。
- 【家事用とは】一般家庭で家庭生活に使用するもの
- 【共用栓用とは】駐車場など2戸以上で共用するもの、または公園・運動場など公衆の用に使用するもの
- 【一般用とは】会社・店舗・学校・病院などの家事用以外に使用するもの
水量・料金算定について
水量算定について
2か月の使用水量を2等分して、各1か月分の料金を算定します。
割り切れない場合は、前月分を切り捨て、当月分を切り上げて算定します。
例)2か月の使用水量が45立方メートルの場合の水量算定方法
使用期間 | 3月21日から5月21日 | |
---|---|---|
検針水量 | 45立方メートル | |
算定水量 | 4月分(前月分) | 22立方メートル |
5月分(今月分) | 23立方メートル | |
納付請求 | 6月10日頃 | |
振替日 | 6月27日 |
料金計算方法(家事用)
例)2か月の使用水量が45立方メートルの場合の水量算定方法
【4月分:22立方メートル】
料金種別 | 使用水量(立方メートル) | 料金 |
---|---|---|
基本料金 | 0 | 968円 |
従量料金 | 1から8まで | 22円(単価)×8=176円 |
9から20まで | 165円(単価)×12=1,980円 | |
21から | 176円(単価)×2=352円 | |
計【1】 (端数切捨て) |
3,476円 |
【5月分:23立方メートル】
料金種別 | 使用水量(立方メートル) | 料金 |
---|---|---|
基本料金 | 0 | 968円 |
従量料金 | 1から8まで | 22円(単価)×8=176円 |
9から20まで | 165円(単価)×12=1,980円 | |
21から | 176円(単価)×3=528円 | |
計【2】 (端数切捨て) |
3,652円 |
4・5月分の料金 【1】+【2】=7,128円