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公有地の拡大の推進に関する法律に伴う届出と申出について説明しています

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

申請窓口が変更になりました

令和3年4月1日より申請窓口が道路課から都市計画課へ変更となりました。

(お問い合わせ先)

都市計画課 都市政策係  0285-22-9203

公有地の拡大の推進に関する法律の概要

地方公共団体等が、これらの公共目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)による土地の先買い制度です。
 
公拡法では、1届出制(4条)と2申出制(5条)の2種類の制度があります。 

  1. 届出制(4条)一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届出が必要です。
  2. 申出制(5条)地方公共団体等による土地買取を希望するときは、申出ることができます     

土地有償譲渡の届出要件(4条)

  1. 都市計画区域内200平方メートル以上の土地で以下の事項に該当するもの。
    • 都市計画施設の区域内に所在する土地
    • 道路の区域、都市公園の設置区域、河川予定地等として決定または指定された土地
  2. 市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地 
    (市街化調整区域は届出の必要はありません。)

土地買取希望の申出(5条)

4条届出対象地または都市計画区域内の200平方メートル以上の土地所有者は、地方公共団体等による買取を希望する場合に、その旨を申し出ることができます。

提出書類(2部提出)

  1. 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
  2. 案内図
  3. 位置図
  4. 公図写
  5. 土地登記簿謄本の写し
  6. 委任状(土地の所有者でない者が届出・申出の手続きをとる場合)