立木の伐採に関する届出制度
印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新
非常災害時以外で、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するときは、森林法により伐採届の提出が必要です。
提出後、市から「受理通知書」が交付されてからでないと、合法的な伐採とはなりません。
また、1ヘクタール以上の山林を伐採し山林以外に転用する場合は、小山市への届出ではなく栃木県へ林地開発許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
提出期間
伐採を開始しようとする日の90日から30日前まで
提出書類
・伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)
・伐採箇所の図面
・土地所有者の分かる書類の写し(登記簿等)
※伐採面積が大きい場合、1ha未満であることを確認するため求積図の提出をお願いすることがあります。
・伐採箇所の図面
・土地所有者の分かる書類の写し(登記簿等)
※伐採面積が大きい場合、1ha未満であることを確認するため求積図の提出をお願いすることがあります。