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小山市地産地消及び食育の推進に関する条例

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

平成23年6月小山市議会において「小山市地産地消及び食育の推進に関する条例(案)」が可決され、平成23年6月28日から施行しています。

小山市の地産地消・食育
小山市の地産地消・食育

条例制定の趣旨

私たちのふるさと小山市は、「水と緑と大地」の豊かな自然環境に恵まれ、全国に誇れる農畜産物を生産し、農業のめざましい発展を遂げてきました。
近年、農業を取り巻く環境は大きな変化を遂げつつあり、また、市民の安全で安心な「食」に対する関心が急速に高まっています。
こうしたことから、市民一人一人が「食」と「農」の重要性を再認識し、安全で安心な農畜産物の供給や都市と農村の交流並びに食育などの推進が求められています。
そこで、生産者、消費者、事業者、教育関係者等及び市が一体となって地産地消及び食育を推進し、安全安心で健康的で豊かな暮らしを確立できる地域社会の実現を目指すためにこの条例を制定しました。

条例で定める内容

第1章

総則(第1条―第8条)

第2章

地産地消等推進のための活動(第9条―第11条)

第3章

安全で安心な農畜産物等の供給等(第12条―第15条)

第4章

都市住民と農村との交流等(第16条)

第5章

食育及び食文化の継承等の推進等(第17条)
第6章 地産地消等の推進体制(第18条―第20条)

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