児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算定方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)
これまで障害基礎年金等(※¹)を受給している方は、障害基礎年金等の金額が児童扶養手当の金額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
今回見直しがなされ、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の金額が障害年金の子の加算部分の金額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※¹) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※²)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
今までと同じく、公的年金等の金額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※²) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
また見直しの対象となる障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※³)も含めて手当額を算定いたします。
(※³) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
※※より詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
【厚生労働省】障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま [PDFファイル/551KB]
【厚生労働省】児童扶養手当法の改正Q&A [PDFファイル/156KB]
【厚生労働省HP】<外部リンク>
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。申請に先立ち、制度内容や必要書類等を案内しますので、事前にご相談ください。
なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
※詳しくは「児童扶養手当制度」をご覧ください。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。