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外国人住民の国民健康保険加入について

印刷用ページを表示する更新日:2021年12月24日更新 <外部リンク>

 

3ヶ月を超える在留期間が決定され(※)、小山市に住民登録をしている方は、以下の場合を除き、皆さん小山市の国民健康保険(国保)に加入します。

※在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動で在留期間が3ヶ月以下でも、滞在が3ヶ月を超えることを証明する書類がある人は加入出来る場合があります。
詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。

以下の方は、国民健康保険に加入できません。(国保の適用除外事由)

  • 在留期限が切れている方
  • 在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の方
  • 「特定活動」の在留資格のうち、医療目的で滞在する人とその帯同者の方
  • 「特定活動」の在留資格のうち、観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方またはその方と同行する外国人配偶者の方
  • 日本と、医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府からの社会保障加入の証明書がある方
  • 職場の健康保険(社会保険)に加入している方
  • 職場の健康保険(社会保険)に扶養家族として加入している方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象になります。)
  • 生活保護を受けている方

※在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動で在留期間が3ヶ月以下でも、滞在が3ヶ月を超えることを証明する書類がある人は加入出来る場合があります。
詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。

加入手続きの方法

パスポート(在留資格が特定活動の方は「指定書」も必要です。)、在留カード(外国人登録証、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書)、個人番号(マイナンバー)のわかるもの をお持ちの上、国保年金課までお越しください。
なお、お勤めされている方については、社会保険の適用状況についての確認が必要となりますので、国民健康保険加入申出書に勤務先事業所の証明を受ける必要があります。
他市区町村から転入し前住所地から継続して国保に加入する場合、社会保険を抜けて国保に加入する場合、生活保護が廃止され国保に加入する場合は、上記の他にそれぞれ証明書を国保年金課の窓口へお持ちください。
国民健康保険(国保)への加入・脱退等、各種届出について

国民健康保険被保険証(保険証)について

保険証の有効期限は、原則として8月1日~翌年の7月31日で自動更新となります。

※制度改正に伴い、平成29年10月1日より、有効期限が平成29年10月1日~平成30年7月31日までに変更となりました。翌年度からは、8月1日~翌年7月31日まで(1年間)お使いいただける保険証を毎年7月下旬ごろに送付します。
※外国籍の方で在留期限が7月31日以前の場合は、在留期限が保険証の有効期限になります。ビザの更新手続きが完了いたしましたら、新しい在留カードと保険証をお持ちの上、国保年金課の窓口までお越しください。

資格喪失後に小山市国保の保険証を使わないでください!!

社会保険に加入した場合や小山市から転出する場合は、市役所に届出をしてください。
また、その他、上記の国保の適用除外事由に該当した場合も小山市国保の資格を喪失します。
資格喪失後は、有効期限内であっても保険証は失効します。小山市国保の保険証を返却してください。
資格喪失後に小山市国保の保険証を使って受診をしている場合は、小山市国保が負担している医療費(総医療費の7~9割)を返還していただきますのでご注意ください。
資格喪失後受診による医療費の返還について

国民健康保険税について

国保の資格取得日の属する月から、国民健康保険税(国保税)が課税されます。なお、国民健康保険は世帯ごとに加入になるため、国保に加入しているか否かに関わらず、住民票上の世帯主の方が納税義務者になります。
毎年7月(年度途中での加入の場合は、加入手続きから約1ヶ月後)に、国保税の納税通知書が送付されますので、納付をお願いいたします。
国保税を滞納すると、小山市から督促状が届く場合や、延滞金の加算や、財産の差押えなどの処分が行われる場合があります。また、国保の給付が制限される場合や、保険証をお返しいただく場合があります。
納付が困難な事情がある場合は、お早めに市役所までご相談ください。
国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)を納め忘れていませんか?

参考リンク

財団法人自治体国際化協会<外部リンク>