老齢年金の繰上げ・繰下げ制度の改正について
老齢年金の受給は原則として65歳からですが、本人の希望により60歳から64歳までの間に減額された受給を開始する「繰上げ受給」と65歳時点では受給せずに66歳以降に増額した受給を開始する「繰下げ受給」という制度があります。
どちらも請求した時点で減額または増額した年金を受給することになり、その減額率・増額率は一生変わりません。
この制度が、令和4年4月以降以下のとおり改正されることとなりました。
繰上げ受給の改正
現行制度では、65歳から一月早く請求するごとに、年金額が0.5%減額されます。60歳0か月で年金の請求をした場合、60月×0.5%=30%年金額が減額されることなります。
令和4年4月以降は、平均余命の伸びが考慮され、一月ごとの減額率が現行の0.5%から0.4%に引き下げられます。したがって、60歳0か月で年金の請求をしても、60月×0.4%=24%年金額が減額されるにとどまります。
繰下げ受給の改正
現行制度は、66歳~70歳に達するまでの間に繰下げの申出をして年金の請求を行い、65歳に達する月から請求した月の翌月までの月数×0.7%分増額した年金を受け取るものです。また、70歳以降に繰下げ申出をしても増額率の変動はないことから、70歳以降に繰下げの申出を行った場合には、70歳に到達した月に繰下げの申出をしたものとみなされ、70歳にさかのぼって増額した年金を受給することになります。
令和4年4月以降は、受給選択時期が拡大され、75歳まで繰下げ申出が可能となります。75歳に到達した月に繰下げ申出を行った場合には、0.7%×120月=84%増額した年金を受給できることとなります。これに伴い、75歳に到達した月以降に繰下げの申出を行った場合には、75歳に繰下げの申出をしたものとみなされることとなります。
繰上げ・繰下げの改正についての詳細は、日本年金機構のページをご覧ください。
・繰上げ受給について・・・・・こちらのページ<外部リンク>
・繰下げ受給について・・・・・こちらのページ<外部リンク>
・改正の内容について・・・・・こちらのページ<外部リンク>