年金手帳から「基礎年金番号通知書」に変わります。
年金手帳から「基礎年金番号通知書」に変わります。
令和4年4月から、年金手帳に代わり、新しく国民年金被保険者となる方に対しては、基礎年金番号通知書が発行されることになります。基礎年金番号を証明する書類として、会社での厚生年金加入手続き・年金の請求手続きなど通知書の提示を求められることがありますので、大切に保管してください。
すでに年金手帳をお持ちの方へ
すでに年金手帳をお持ちの場合には、令和4年4月以降も引き続き基礎年金番号を証明する書類としてお使いいただけます。なお、年金手帳を紛失・汚損し、再発行を希望されたとしても、新しく年金手帳は発行されません。基礎年金番号通知書が再発行されますので、ご了承ください。
基礎年金番号通知書の発行・再発行について
年金加入時の基礎年金番号通知書の発行及び交付
令和4年4月以降に20歳到達により国民年金に加入する方は、20歳到達後2週間程度で日本年金機構から基礎年金番号通知書が郵送でご自宅に届きます。20歳到達前に就職し厚生年金等に加入された方には、勤務先を通して交付されます。
基礎年金番号通知書の再発行
基礎年金番号通知書を紛失・汚損した場合は、再発行申請を行うことができます。申請先は被保険者種別によって下記のとおりとなります。
被保険者種別 | 申請先 |
---|---|
第1号被保険者(学生・自営業・自由業の方など) | 市役所国保年金課及び各出張所 |
第2号被保険者(厚生年金加入者・共済組合加入者) | 勤務先 |
第3号被保険者(第2号被保険者の扶養に入っている配偶者) | 配偶者の勤務先 |
第1号被保険者の再発行手続き
小山市内に居住する第1号被保険者は、上記のとおり市役所国保年金課もしくは各出張所にて基礎年金番号通知書再発行手続きをとることができます。必要な書類をお持ちのうえ、窓口までお越しください。
必要な書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
- 基礎年金番号がわかるもの(国民年金保険料納付書、免除・学生納付特例承認通知書など)
なお、窓口での手続きから基礎年金番号通知書がご自宅に届くまで、約1月かかります。窓口での手続き後即日もしくは1日~2日程度で交付することはできませんので、ご了承ください。
お急ぎで再発行希望であれば、年金事務所で再発行を受けることができます。小山市管轄である栃木年金事務所<外部リンク>にご連絡のうえ、必要な書類をもって<外部リンク>手続きをお願いします。
※すでに年金を受給されている方の場合、お手元に年金証書があれば基礎年金番号通知書は必要ありません。
お問い合わせ先
基礎年金番号通知書について、疑問点・不明点などございましたら、国保年金課(22-9416)までお問合せください。