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国民年金保険料免除に係る臨時特例手続き(新型コロナウイルス関連)

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金保険料免除等の特例手続き

新型コロナウイルス感染症の影響により、主な収入源がなくなったり、急激に減少してしまうことが考えられます。これによって、一時的に国民年金保険料の納付が難しくなったときには、年金が免除される場合があります。
詳細な制度案内や、使用する書類などのダウンロードは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

対象となる方

以下の1および2どちらにも該当する方が対象です。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響によって収入が減少した
  2. 令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得の見込みが、現在の国民年金保険料の各種免除水準にあたると見込まれること

「当年中の所得見込み」とは、令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得を、12カ月分に換算し、見込みの経費などを控除して計算します。計算には、申請に必要な書類の中にある「所得の申立書」裏面を使用します。

「各種免除」には、全額免除、一部免除、納付猶予および学生納付特例があります。

 

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)までとなります。

※すでに保険料を納付済の月を除く

申請の受付開始日

令和2年5月1日から

 

申請方法

申請先

申請書だけでなく、必要な添付書類とともに、小山市役所国保年金課もしくは最寄りの年金事務所あてに郵送してください。

各出張所では、新型コロナウィルスの影響による年金保険料の特例手続きは取り扱いできませんので、ご注意ください。

※窓口で提出することもできますが、感染拡大防止の観点から、できる限り郵送での申請をお願いします。申請書の記入内容や添付書類の不備があった場合には、書類をお戻しすることがございます。

申請に必要な書類

使用する申請書や申立書は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。年金事務所もしくは市役所にも備え付けがございます。

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(一般の方)
    国民年金保険料学生納付特例申請書(学生の方)
  2. 所得の申立書(一般用、または学生納付特例用)
  3. 個人番号で申請する場合は、マイナンバーカード(写真付き)のコピー、もしくは個人番号通知カード及び運転免許証など本人確認書類のコピー

※窓口に来る場合は、上記以外に以下のものが必要です。

  • 窓口に来る方の身分証明書類
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合)

問い合わせ先

日本年金機構 栃木年金事務所:0282-22-4131