70~74歳の方の外来療養費にかかる年間の高額療養費
印刷用ページを表示する更新日:2018年10月23日更新
70~74歳の方で基準日(7月31日)時点での所得区分が、一般区分または低所得者区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、「一般」区分であった月の1年間の外来療養費の自己負担限度額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
手続きについて
・7月31日時点で小山市国保に加入していた場合
→小山市に申請手続きを行います。
※該当の方には小山市からお知らせの通知をお送りいたします。
【注意点】計算期間中(前年8月~7月)に小山市国保以外の他の健康保険(社会保険や他市町村の健康保険)に加入されていた場合は、他の健康保険より、「自己負担額証明書」の発行を受け、小山市に申請が必要です。
・7月31日時点で小山市国保以外の健康保険に加入していた場合
→小山市より「自己負担額証明書」の発行を受け、7月31日時点に加入していた健康保険へ申請してください。
●制度の詳しいご案内についてはこちらをご覧ください。
→ (厚生労働省ホームページ)<外部リンク>