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後期高齢者医療被保険者証の交付について

印刷用ページを表示する更新日:2023年2月21日更新 <外部リンク>

後期高齢者医療被保険者証について

75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療に加入となる方には誕生日の一週間前までに被保険者証(以下、保険証)を郵送します。

後期高齢者医療被保険者証の見本

自己負担割合について

後期高齢者医療で医療機関を受診するときは、保険証を医療機関の窓口に提示してください。
医療機関に支払う自己負担金額は、かかった医療費の1割か2割、もしくは3割となります

自己負担割合の判定方法は、以下のとおりです。

自己負担割合の判定方法
自己負担割合 要件
3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)

2割

住民税課税所得が28万円以上かつ下記要件に該当する被保険者

1.同じ世帯に被保険者が1人以上の場合

「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

2.同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合

世帯内被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が合わせて320万円以上

1割 世帯内の後期高齢者医療被保険者全員が住民税課税所得28万円未満の被保険者

保険証を紛失したときは

保険証を紛失したときは、申請をすることで再発行が可能です。
申請場所は小山市役所本庁舎1階国保年金課窓口または各出張所です。出張所でご申請いただいた場合、3~4日後(土日祝日・年末年始は除く)に住所地に郵送となるため、即日の交付を希望される場合はご本人様もしくは同じ世帯の方が国保年金課窓口までお越しください。

手続きに必要なもの

・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類

○顔写真の貼付がある場合……1点をお持ちください。

(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

○顔写真がない場合……いずれか2点をお持ちください。

(例)介護保険証、医療機関の受診券、本人名義の預金通帳、官公庁発行の書類など

・委任状(ご本人以外の方が申請するときのみ)
 委任状様式 [PDFファイル/80KB]

 ※委任を受けてご本人と世帯の異なる方が申請及び受け取りをされる場合、委任状が必要となります。

外部リンク

栃木県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

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