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国民健康保険税(国保税)を納め忘れていませんか?

印刷用ページを表示する更新日:2019年6月26日更新 <外部リンク>

国民健康保険(国保)は、加入者の皆さまが納付する国民健康保険税(国保税)や国や県からの交付金等で運営され、その医療費をまかなうという相互扶助の制度です。
国保を健全に運営し、これからも皆さまが安心して医療を受けられるよう、国保税の納期限までの納付にご理解とご協力をお願いします。

特別な事情(災害・盗難・病気・事業の廃止など)がなく国保税を滞納すると、法律に基づき、次のような措置がとられます。

国保税を滞納すると

  1. 督促状が送付され、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。
  2. 限度額適用認定証(70歳未満)の交付が受けられません。
  3. 高額療養費貸付制度が利用できません。
  4. 保険給付(葬祭費・高額療養費・療養費など)の全部または一部が差し止められ、滞納国保税に充当させていただきます。(納税相談を実施します。)
  5. 有効期限が短い、短期保険証が交付されます。
  6. 小山市国保で実施している人間ドック・脳ドック・心臓ドックの助成が受けられません。

納期限から1年以上滞納すると…

保険証を返還していただき、被保険者資格証明書(資格証明書)が交付されます。
 資格証明書は、保険証とは異なり、国保被保険者であることを証明するだけでのものです。医療機関にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担(10割)していただきます。

その他

督促や催告の後も滞納を続けていると、納期限内に納付をしている納税者との公平性を保つため、市が滞納している方の財産(不動産、給料、預貯金など)の差押えや、差押さえた財産を公売するなどの滞納処分を行います。

納付が困難な場合は…

国保税を滞納すると、国保の運営に影響を及ぼすだけでなく、上記のようにご本人や同じ世帯のご家族にも様々な不利益が生じます。
納期限までの納付が困難な事情がある場合については、お早めに市役所までご相談ください。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について(要申請)

会社都合での離職の場合、国保税の軽減措置があります。
対象となるのは、65歳未満で雇用保険受給資格者証の離職理由が(11,12,21,22,23,31,32,33,34)の方です。 
詳細は、市民税課(0285-22-9426)へお問い合わせください。

国民健康保険税の減免について(要申請)

災害・失業・病気・事業不振などにより、その年の所得が前年の所得より著しく減少し、納税することが極めて困難な場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。
納期限前7日までに、市民税課に減免申請書を提出してください。申請後に訪問調査をさせていただき、減免の要否を決定します。
詳細は、市民税課(0285-22-9426)へお問い合わせください。

 

国保税の納税相談を実施しています

小山市では国保税納付が困難な方に対して納税相談を実施しています。
ご事情をお伺いして納付方法等をご相談させていただきますので、お早めに納税課へご連絡いただくか窓口までお越しください。

なお、小山市納税課では平日時間内に納税や相談が出来ない方に対し、月末の日曜日に日曜納税相談窓口の開設と、祝日を除く月曜日~木曜日の19時まで窓口延長を実施しておりますのでご利用ください。
納税相談や日曜納税相談窓口・平日窓口延長についての詳細は、納税課(0285-22-9444)へお問い合わせください。

国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください!

国保税の納付には、「口座振替」が便利で確実です。金融機関へお出かけになる手間や納め忘れがなくなります。
一度手続きをすれば毎年自動更新されます。
申し込み用紙は、小山市納税課窓口及び各出張所、市内の金融機関に備え付けてあります。口座振替を希望する「預金通帳」、「お届け印」をお持ちのうえ、預金口座のある金融機関の窓口にてお申し込みください。なお、国保税の口座振替は世帯主でお申し込みください。
詳細は、納税課(0285-22-9442)へお問い合わせください。