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一般廃棄物収集所の申請(新設・変更)について

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月20日更新 <外部リンク>

各地域に設置されている「一般廃棄物収集所」は、自治会が設置し、管理しています。

一般廃棄物収集所を新たに設置、移動により変更する場合には、自治会長、小山市廃棄物減量等推進員の連名にて申請してください。

なお、収集所の設置位置等について確認が必要な場合がありますので、事前協議をお願いします。

設置基準

  1. 利用世帯数は、20世帯以上が必要です。
  2. 設置場所は、道路に面していて、収集車両が接近・停止し収集作業がしやすい場所、かつ容易に転回・通り抜けができる場所にしてください。
  3. 分譲やアパート建築など、新しくお住まいになられる方が20世帯以下の場合は、自治会と協議の上、既存の収集所をご利用いただくか、近隣にお住まいの方と世帯数を調整し、新設申請をいただきますようお願いいたします。
  4. 収集所の使用開始を希望する日の3週間前までに申請をしてください。
  5. 収集所の維持管理は、各自治会にて実施してください。
  6. 不法投棄されないよう、収集所の設置には工夫をしてください。
  7. 自治会が発足していない地域に限り、宅地分譲の事業主、共同住宅の建築主・管理者が申請可能です。その際はご相談ください。

収集所の設置について [PDFファイル/407KB]

小山市一般廃棄物収集所の設置及び管理に関する要綱 [PDFファイル/144KB]

申請書

一般廃棄物収集所設置(変更)申請書 [Wordファイル/18KB]

関連リンク

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