(一般廃棄物処理業者)許可申請内容に変更があった場合の手続き
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
小山市内において、市長の許可を受けずに一般廃棄物の処理(収集運搬・処分)を業として行うことは、法律で禁止されています。
一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業の許可申請について
小山市では、一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業の許可申請は、毎年度2月を予定している許可申請期間を除き、原則受け付けておりません。
許可申請期間については、開始1か月前頃にホームページにてその旨を掲載します。
許可申請内容に変更があった場合の手続き
許可申請内容に変更があった場合は、速やかに許可申請事項変更届に必要な書類を添えてご提出ください。
提出方法は、環境課へ持参か郵送となります。
様式第7号 許可申請事項変更届 [PDFファイル/62KB]
様式第7号 許可申請事項変更届 [Wordファイル/24KB]
添付書類の例
車両変更(追加、廃車、入替等)の場合
・追加する車両の前面、後面を写した写真(カラー)
※ナンバーが視認できること。
・車検証の写し
・変更を反映した車両台帳
役員や会社所在地等の変更の場合
・登記事項証明書(全部履歴事項)の原本
・会社所在地の地図(所在地変更の場合)
※ご不明な点は環境課ごみ減量対策係(0285-22-9286)までお問い合せください。