事業系ごみの処理方法~事業者向け情報~
事業系ごみは収集所には出せません!
廃棄物処理法により、事業所から排出されるすべてのごみ(事業系ごみ)は、排出した事業者の責任で処分することが定められています。
そのため、家庭ごみと同じようなごみでも事業系ごみを市中の家庭ごみ収集所に出すことはできません。
事業系ごみは、正しく分別し、再資源化・再利用により減量化を行い適正な処分をお願いします。
事業系ごみとは
事業に伴って排出されるすべてのごみを、事業系ごみといいます。事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ、それぞれ法令に従って処理しなければなりません。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物について
産業廃棄物以外の事業系廃棄物が事業系一般廃棄物となります。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物の区分については、小山市・下野市・野木町の一般廃棄物の処理事務を実施している小山広域保健衛生組合より公開されている「事業系ごみ搬入マニュアル」の内容をご確認ください。
事業系ごみの処理方法
事業系一般廃棄物の処理方法
(1) 小山市の処理施設への直接搬入(手数料250円/10Kg)
事業系一般廃棄物を、種類ごとに分別し各処理施設へ搬入します。
○可燃ごみ(紙くず、生ごみ等)、紙資源、布資源の搬入先
中央清掃センター(小山市大字塩沢576-15 電話:0285-24-3194)
※プラスチック類は産業廃棄物になりますので搬入できません。
(ただし、従業員が飲食に使用したプラ製スプーン、フォーク、ストロー類のみ搬入可)
○不燃ごみ(金属くず、陶磁器やガラスの食器等)、びん、缶、ペットボトルの搬入先
リサイクルセンター(下野市下坪山1632 電話:0285-39-8844)
※従業員が飲食で使用したもと資源化できるものに限ります。
びん、缶、ペットボトルは必ずキャップとラベルを外し、中を洗ってください(キャップやラベルはプラ容器)。
飲食店等で、客への飲食物の提供のため使用した廃棄物は搬入できません(産業廃棄物)。
○剪定枝、プラマークがついたプラ容器の搬入
南部清掃センター(野木町大字南赤塚1513-2 電話:0280-33-3310)
※プラ容器(ペットボトルのラベルやキャップ、カップ麺や弁当の容器類)は、従業員が飲食で使用したものに限ります。
必ず洗って汚れを落としてください。
飲食店等で、客への飲食物の提供のため使用した廃棄物は搬入できません(産業廃棄物)。
必ず各施設の係員の指示に従い搬入してください。
直接搬入についての詳細は、小山広域保健衛生組合で公開している事業系搬入マニュアルに記載されています。マニュアルをご確認の上、種類ごとに分別し、それぞれの施設へ搬入するようお願いします。
(2) 一般廃棄物収取運搬許可業者へ収集を委託する
正しく分別し、種類ごとにごみをまとめます。
小山市一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者へ収集を委託します。
※許可業者以外への収集の委託は法律で禁じられています。
委託者も責任を問われることとなりますので、必ず許可業者へ委託してください。
産業廃棄物の処理方法について
産業廃棄物処理業許可業者へ処理を委託します。許可業者については産業資源循環協会へお問い合わせください。
公益社団法人栃木県産業資源循環協会<外部リンク> 電話028-612-8016
以下のリンクからも産業廃棄物処理業者を確認できます。
栃木県産業廃棄物処理業者名簿(栃木県ホームページ)<外部リンク>
事業系ごみの減量化にご協力お願いします!
小山市のごみを処理している処理施設では、年々のごみの増加により、毎日の処理がひっ迫している状況になります。
搬入量が処理量を上回る状態が続けば、一時的にごみの搬入を制限することも検討しなければなりません。
事業系ごみでも、減量化の基本は家庭ごみと変わりません。事業者の皆様には以下のようなごみの減量化にご協力お願いします。
1 ごみ自体を減らす
食品は使い切り、生ごみ等は水切りや乾燥させるなどの水分を減らすことで、ごみの減量化ができます。
食品以外でも捨てる前に別の使い道を探し、ごみとなることを防ぎます。
2 リサイクル(再利用)する
リサイクルできるものは、中古市場、ネットオークションなどを活用することで、ごみとなることを防ぎます。
3 正しく分別し再資源化する。
ごみを正しく分別することにより、金属類、紙類を再資源化しごみとなることを防ぎます。
また、生ごみはたい肥化することにより肥料として利用できます。
ごみを多量に排出する事業者の皆様へ(多量排出事業者)
小山市では、事業系一般廃棄物を1日平均50kg排出する事業者(多量排出事業者)には減量計画の作成と報告書の提出が求められています。
ごみの減量化のため、ご協力をお願いします。