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クビアカツヤカミキリ防除奨励金について

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月22日更新 <外部リンク>

市では、特定外来生物に指定されているクビアカツヤカミキリによる生態系等への被害の拡大防止を図る観点から、クビアカツヤカミキリ防除奨励金交付制度を実施しています。

クビアカツヤカミキリとは

クビアカツヤカミキリは、モモ、スモモ、ウメ、サクラなどのバラ科を中心に多種の樹木に被害をもたらすことで知られる特定外来生物(※)です。

※「特定外来生物」
 主に国外から日本に入り込んだ外来生物の中で、農林水産業、生態系、人の生命及び身体へ被害を及ぼす、または、及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法に基づき指定された生物です。外来生物法による特定外来生物に係る規制として、(1)輸入、(2)飼育及び運搬、(3)野外に放つこと、が禁止されています。

クビアカツヤカミキリ(成虫)写真
図 クビアカツヤカミキリ(成虫)

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」にご注意ください(内部リンク)

防除奨励金の対象と金額

小山市内で捕殺(捕獲し、その場で殺すこと。)したクビアカツヤカミキリ(成虫)1匹につき、小山市クビアカツヤカミキリ捕殺確認証1枚を交付します。捕殺確認証10枚につき、500円を交付します。
※防除奨励金の交付申請は10枚目の捕殺確認証に押された受付印の日付の年度内有効です。また、受付印のない捕殺確認証は無効です。なお、いかなる理由があっても、再発行はいたしません。
※奨励金は同一年度で1人につき5,000円までとなっています。

(注意)生きたクビアカツヤカミキリを捕獲した場合は生きたまま持ち運ばず、必ずその場で殺してください。

クビアカツヤカミキリ捕殺確認証見本

図:小山市クビアカツヤカミキリ捕殺確認証(見本)

交付対象者

つぎのいずれにも該当する方が対象となります。

1 小山市の住民基本台帳に登録されている方(小山市に住民票がある方)

2 小山市税の滞納がない方

※クビアカツヤカミキリの防除を業としている方は対象外です。

捕殺確認証の交付、奨励金の申請場所

捕殺確認証の交付、奨励金の交付申請は、小山市環境課 (小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所本庁舎2階)で受け付けています。

奨励金の申請に必要なもの

1 小山市クビアカツヤカミキリ防除奨励金交付申請書兼請求書

2 捕殺確認証(10枚単位)

奨励金申請の手順

1 小山市内で捕殺したクビアカツヤカミキリの死がいを小山市環境課(市役所本庁舎2階)まで持ってきてください。その場で、死がい一匹につき捕殺確認証1枚を交付します。

2 捕殺確認証が10枚以上たまりましたら、小山市クビアカツヤカミキリ防除奨励金交付申請書兼請求書に必要事項を記入し、捕殺確認証(10枚単位)と一緒に、小山市環境課へ提出してください。

小山市クビアカツヤカミキリ防除奨励金交付申請書兼請求書[PDFファイル/88KB]

3 記入内容等を確認し、交付できる方には小山市クビアカツヤカミキリ防除奨励金交付決定通知書を郵送するとともに、奨励金を申請書兼請求書に記載された口座へ振り込みます。また、交付できない場合は、小山市クビアカツヤカミキリ防除奨励金不交付決定通知書と提出された捕殺確認証を返却します。

注意事項

1 クビアカツヤカミキリを捕獲したら、必ずその場で殺してください。生きたまま持ち運び等を行わないでください。

2 クビアカツヤカミキリの死がいが損壊している場合は、成虫の胸部(赤い部分)を1匹と判定します。胸部にまで損壊がある場合は、捕殺確認証を交付できないことがあります。

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