土砂の埋立て等には申請が必要です
印刷用ページを表示する更新日:2023年5月26日更新
概要
小山市では、汚染された土砂の搬入による土壌汚染や盛土の崩落事故防ぐため、平成12年4月から小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(土砂条例)を施行し、一定面積以上の市内の土地に土砂を搬入する行為に対し、規制しています。
また、栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例により、小山市で許可する面積を超える規模の行為に対し、規制しています。
また、栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例により、小山市で許可する面積を超える規模の行為に対し、規制しています。
500平米以上3,000平米未満の土地への土砂等の搬入
小山市に申請し、許可を受ける必要があります。
3,000平米以上の土地への土砂等の搬入
栃木県の窓口である小山環境管理事務所(Tel0285-22-4309)に申請し、許可を受ける必要があります。
手数料
許可申請手数料 52,000円
変更許可申請手数料 33,000円
変更許可申請手数料 33,000円
申請先
環境課指定袋導入推進室廃棄物対策係(市役所2階)
事業の報告
土砂等の搬入行為を行う方は、土砂条例の許可を要する規模(500平米以上3,000平米未満)かを明らかにするため、計画時に事業概要報告書のご提出をお願いします。