土砂条例(土砂の埋立てに関する規則)
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
概要
小山市では、不正な土砂の搬入に伴って生じるトラブルを防ぐため、平成12年4月から土砂条例(小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例)を施行し、土砂の搬入を規制しています。
500平米以上3,000平米未満の土地への土砂等の搬入
市の許可を受ける必要があります。
3,000平米以上の土地への土砂等の搬入
県の許可を受ける必要があります。栃木県小山環境管理事務所(Tel0285-22-4309)へご相談ください。
手数料
許可申請手数料 52,000円
変更許可申請手数料 33,000円
変更許可申請手数料 33,000円
申請先
環境課ごみ減量対策係(市役所2階)
事業の報告
土砂等の搬入が、土砂条例の許可を要する規模(500平米以上3,000平米未満)であるかどうかの判断をするために、事前に事業概要報告書のご提出をお願いします。