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印刷用ページを表示する更新日:2021年12月2日更新
一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
<事例1>
母親に何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その業者からカニの不在通知が入っていた。受け取りを拒否していいか?(当事者:80歳代 女性)
<事例2>
実家に行ったところ、母親宛に注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払い込み用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)
<ひとこと助言>
☆特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
☆一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
☆贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
☆お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。小山市消費生活センター(0285-22-3711)や消費者ホットライン(188)までご相談ください。
国民生活センター