消費者庁からの注意喚起
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月4日更新
令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」等をかたり、架空の「和解金」等の交付を持ち掛け、「書類作成費用」等の名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。詳細は下記の消費者庁ホームページにてご確認ください。
また、このようなトラブルに巻き込まれた場合は、小山市消費生活センター(0285-22-3711)や消費者ホットライン(188)までご相談ください。
消費者庁HP