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「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました

印刷用ページを表示する更新日:2021年7月2日更新 <外部リンク>

「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました

 令和3年4月1日から「小山市犯罪被害者等支援条例」が施行されました。

 条例を効果的に機能させるため、このたび「小山警察署」及び「公益社団法人被害者支援センターとちぎ」と犯罪被害者等支援の連携協力のための協定書を取り交わし、犯罪被害者等の支援等に関して、相互に連携を図りながら、協力することになりました。

調印式の様子

調印の様子
右:公益社団法人被害者支援センターとちぎ理事長
中央:小山市長
左:小山警察署長
調印式の様子
右:小山警察署長
中央右:小山市長
中央左:公益社団法人被害者支援センターとちぎ理事長
左:公益社団法人被害者支援センターとちぎ理事

協定締結日

令和3年7月2日 金曜日

協定の内容

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