特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証申請
印刷用ページを表示する更新日:2023年8月28日更新
特定非営利活動法人の設立認証申請
特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(※1)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、申請日から2週間、縦覧されます。
所轄庁は、申請書を受理したのち、認証、不認証の決定を行います。
設立の認証後、登記をすることにより法人として設立することになります。
※脚注1 所轄庁は、原則として事務所が所在する都道府県の知事です。
小山市では、県から特定非営利活動促進法に係る事務の権限の移譲を受け、平成20年4月から設立認証申請の受付や、事業報告書の提出等の受付を行っています。(法人の事務所が小山市内のみにある場合に限ります。)
特定非営利活動法人の設立認証に必要な書類
提出書類 | 提出部数 | Wordファイル | PDFファイル | |
---|---|---|---|---|
1 | 設立認証申請書(様式第1号) | 1 | 設立認証申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB] | 設立認証申請書(様式第1号) [PDFファイル/52KB] |
2 | 定款 | 2 | 定款(ワード:46KB) | 定款(PDF:241KB) |
3 | 役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 | 2 | 役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿(ワード:29KB) | 役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿(PDF:8KB) |
4 | 誓約及び就任承諾書 | 1 | 誓約及び就任承諾書(ワード:24KB) | 誓約及び就任承諾書(PDF:8KB) |
5 | 各役員の住所または居所を証する書面
注2:書面は申請日前6ヶ月以内に発給されたもの |
1 | ||
6 | 社員のうち10以上の者の名簿 | 1 | 社員のうち10以上の者の名簿(ワード:30KB) | 社員のうち10以上の者の名簿(PDF:7KB) |
7 | 確認書 | 1 | 確認書(ワード:23KB) | 確認書(PDF:6KB) |
8 | 設立趣旨書 | 2 | 設立趣旨書(ワード:24KB) | 設立趣旨書(PDF:6KB) |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | 1 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(ワード:28KB) | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(PDF:17KB) |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(ワード:30KB) | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(PDF:8KB) |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 | 2 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(ワード:45KB) | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(PDF:14KB) |
申請書類の補正に係る提出書類
提出書類 | 提出部数 | Wordファイル | PDFファイル | |
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1 | 補正書(様式第4号) | 1 | 補正書(様式第2号) [Wordファイル/31KB] | 補正書(様式第2号) [PDFファイル/80KB] |
2 | 補正後の書類 | 1 |
設立認証申請に関する公表
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき、設立認証の申請があった場合、同条第2項の規定により公表します。なお、申請書類は2週間、市民生活安心課(庁舎2階)において縦覧に供します。
申請日 | 令和5(2023)年8月21日 |
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代表者 | 南部 裕子 |
所在地 | 小山市 |
縦覧書類 | こちらをクリック [PDFファイル/468KB] |