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特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証申請

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月28日更新 <外部リンク>

特定非営利活動法人の設立認証申請

特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(※1)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、申請日から2週間、縦覧されます。
所轄庁は、申請書を受理したのち、認証、不認証の決定を行います。
設立の認証後、登記をすることにより法人として設立することになります。
※脚注1 所轄庁は、原則として事務所が所在する都道府県の知事です。
小山市では、県から特定非営利活動促進法に係る事務の権限の移譲を受け、平成20年4月から設立認証申請の受付や、事業報告書の提出等の受付を行っています。(法人の事務所が小山市内のみにある場合に限ります。)

特定非営利活動法人の設立認証に必要な書類

  提出書類 提出部数 Wordファイル PDFファイル
1 設立認証申請書(様式第1号) 1 設立認証申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB] 設立認証申請書(様式第1号) [PDFファイル/52KB]
2 定款 2 定款(ワード:46KB) 定款(PDF:241KB)
3 役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 2 役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿(ワード:29KB) 役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿(PDF:8KB)
4 誓約及び就任承諾書 1 誓約及び就任承諾書(ワード:24KB) 誓約及び就任承諾書(PDF:8KB)
5 各役員の住所または居所を証する書面
  • 日本国内に住む日本人は「住民票」
  • 日本国内に住む外国人で外国人登録法の適用を受ける人は「外国人登録済証明書」
  • その他、海外に住む日本人や外国人は、住所または居所を証する権限のある官公署が発給する文書
注1:書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付
注2:書面は申請日前6ヶ月以内に発給されたもの
1    
6 社員のうち10以上の者の名簿 1 社員のうち10以上の者の名簿(ワード:30KB) 社員のうち10以上の者の名簿(PDF:7KB)
7 確認書 1 確認書(ワード:23KB) 確認書(PDF:6KB)
8 設立趣旨書 2 設立趣旨書(ワード:24KB) 設立趣旨書(PDF:6KB)
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 1 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(ワード:28KB) 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(PDF:17KB)
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(ワード:30KB) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(PDF:8KB)
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(ワード:45KB) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(PDF:14KB)

 申請書類の補正に係る提出書類

 
  提出書類 提出部数 Wordファイル PDFファイル
1 補正書(様式第4号) 1 補正書(様式第2号) [Wordファイル/31KB] 補正書(様式第2号) [PDFファイル/80KB]
2 補正後の書類 1    

 設立認証申請に関する公表 

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき、設立認証の申請があった場合、同条第2項の規定により公表します。なお、申請書類は2週間、市民生活安心課(庁舎2階)において縦覧に供します。

特定非営利活動法人とちぎ多胎ネット
申請日 令和5(2023)年8月21日
代表者 南部 裕子
所在地 小山市
縦覧書類 こちらをクリック [PDFファイル/468KB]

 

 

 

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