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小山市防犯カメラ設置補助金交付制度

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

小山市防犯カメラ設置補助金交付制度について

小山市では、安全・安心に暮らせるまちづくりの実現のため、犯罪の抑止及び地域防犯力の向上を目的に、防犯カメラを新たに設置する地域団体に対して、その設置費用の一部を補助金として交付する補助金交付制度を開始しました。

申請先

小山市役所市民生活安心課(市役所本庁舎2階)

補助対象者

市内の自治会、その他の市内の一定の地域を基盤として継続的かつ計画的に地域防犯力の向上に係る活動を行う団体。

補助対象となる経費

防犯カメラ、防犯カメラ設置費用、その他の防犯カメラシステムを構築する機器類など。

補助金の額

  • 補助対象経費の3分の2の額(1千円未満の端数切捨て)
  • 1台30万円が上限

補助の要件

  1. 防犯カメラの撮影対象が、不特定多数の者が利用する道路や公園等の公共空間であること。
  2. 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等及び自治会の同意を得ていること。
  3. 防犯カメラを設置する場所の所有者や管理者等の承諾・許可を得ていること。
  4. ガイドラインの規定に準じた防犯カメラの管理運用規定が定められていること。
  5. 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されていることを明確かつ適切な方法で表示すること。
    ※詳細については、「小山市防犯カメラ設置補助金交付要綱」、「小山市防犯カメラ補助制度に関するガイドライン」を参考にしてください。

参考書類

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