小山市暴力団排除条例が施行されました
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月4日更新
小山市暴力団排除条例について
平成23年4月1日に「栃木県暴力団排除条例」が施行されました。
この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、県、県民、事業者が一体となって、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進し、県民生活の安全と平穏及び地域の社会経済活動の健全な発展に貢献することを目的とするものです。
暴力団を「利用しないこと・暴力団に資金を提供しないこと・暴力団を恐れないこと」を基本理念として社会から暴力団の不当な影響を排除していきます。
これに伴い、小山市においても平成23年10月1日「小山市暴力団排除条例」を施行し、市民・業者・市の責務等を明らかにし、栃木県、警察その他関係機関との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進していきます。
公益財団法人栃木県暴力追放県民センター
住所:宇都宮市本町12番11号栃木会館内
電話:028-627-2995
事業内容
- 暴力団に関する相談活動(相談無料・秘密厳守)
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する広報活動
- 地域・職域の暴力追放活動を助ける活動
- 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動
- 暴力団から離脱する人の助ける活動
- 暴力団に対する民事訴訟の支援活動
- 暴力団員からの被害に対する救援活動
- 不当要求防止責任者講習(講習無料・企業、団体、事業所、公務員など対象)
暴力団による悩み、困りごとは
相談電話:028-627-2600
弁護士相談の日:毎月第3水曜日午後1時半~4時(相談無料)
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