小山市消費生活条例
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新
小山市消費生活条例を制定しました~平成27年4月1日施行~
この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、市、事業者及び事業者団体の責務等を明らかにするとともに、その施策について必要な事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策を総合的に推進し、もって市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的としたものです。
条例と規則は下記からダウンロードできます。