小山市内における特定個人情報の利用または提供の公表について
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新
小山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月28日条例第39号)第6条の規定により、特定個人情報の市長部局での利用または市長部局と小山市教育委員会間の提供を行う事務と保有する特定個人情報を公表します。
項目名 | ダウンロードファイル |
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表の見方 | 表の見方(PDF:100KB) |
特定個人情報の市長部局での利用を行う事務と保有する特定個人情報の一覧(4条1項関係)簡易版 | ![]() |
市長部局と小山市教育委員会間の提供を行う事務と保有する特定個人情報の一覧(5条1項及び2項関係)簡易版 | ![]() |
特定個人情報の市長部局での利用を行う事務と保有する特定個人情報の一覧(4条1項関係)詳細版 | ![]() |
市長部局と小山市教育委員会間の提供を行う事務と保有する特定個人情報の一覧(5条1項及び2項関係)詳細版 | ![]() |