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小山市人権尊重の社会づくり条例と人権施策推進基本計画

印刷用ページを表示する更新日:2022年2月16日更新 <外部リンク>

小山市人権尊重の社会づくり条例 【2004(平成16)年4月1日施行】

より一層、人権が尊重され、共に認め合い、幸せに暮らせる社会づくりに取り組んでいく
ことを、決意表明した条例です

 私たちは、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とうたう世界人権宣言の趣旨及び基本的人権の享有と法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づき、一人ひとりの人権が尊重される社会づくりに取り組んできた。
 しかしながら、今日もなお、社会的身分、門地、人種、民族、性別、障がいのあること等により人権が尊重されていない現実がある。
 すべての人の人権が尊重されるためには、私たち一人ひとりが権利を行使するに当たり、自らが社会の構成員としての責任を自覚し、お互いの人権を尊重することが大切である。
 私たちは、より一層、人権が尊重され、共に認め合い、幸せに暮らせる社会づくりに取り組んでいくことを、ここに決意し、この条例を制定する。

小山市人権尊重の社会づくり条例(PDF:92KB)

小山市人権施策推進基本計画 (2017~2021)

「小山市人権施策推進基本計画」は、平成16年4月に施行した「小山市人権尊重の社会づくり条例」に基づいて、平成18年3月に策定した「小山市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」に規定されている「人権教育及び人権啓発」並びに「相談・支援体制の充実」に関する取組方向を示したものであり、平成29年3月、この基本計画を引き継ぐとともに、その成果と課題を踏まえ、複雑化・多様化する人権問題を解消し、一人一人の人権が尊重される平和で豊かな社会を実現するため、「小山市人権施策推進基本計画(2017~2021)」を策定しました。

基本計画は第1章から第4章で構成されています

  1. 計画の概要(計画策定の背景・趣旨・目標等)
  2. 人権施策の推進に関する基本的取組(人権教育及び人権啓発・相談・支援)
  3. 人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項(女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、外国人、HIV感染者・ハンセン病患者及び元患者、 犯罪被害者とその家族、インターネットによる人権侵害、災害に伴う人権問題等)
  4. 推進体制
    の4つの章から構成されています

小山市人権施策推進基本計画(2017~2021)

※冊子での配布もしております↠人権・男女共同参画課までお問い合わせください

令和2(2020)年度小山市人権施策推進基本計画進行管理

小山市人権に関する市民意識調査

小山市では、市民の人権に関する意識状況を明らかにすることにより、すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指した施策を展開する基礎資料とするとともに、「小山市人権施策推進基本計画 2017~2021」の策定のための基礎資料とすることを目的に、小山市全域を調査対象にし、市内在住の満20歳以上の男女個人2000人を無作為抽出により、郵送にて、平成27年11月21日から平成27年12月10日にかけて調査を実施しました。
その報告書を掲載します。

小山市人権に関する市民意識調査報告書

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