HIV感染者・ハンセン病患者及び元患者の人権と相談窓口
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新
HIVは身体の免疫機能を侵すエイズを発症させるウイルスですが、感染力は弱く正しい理解があれば日常生活の中では感染することはありません。ハンセン病はらい菌と呼ばれる病原性の弱い細菌による病気で、栄養状況の改善した現在では感染したとしても発病にいたることは極めてまれです。しかしながらこうした病気に対する理解はまだ不十分な状況にあります。正しい知識を身につけ、HIV感染者・ハンセン病患者及び元患者との共存・共生に関する理解を深めることが必要です。
- 世界エイズデー(12月1日)
- ハンセン病を正しく理解する週間 (6月25日を含めた週の日曜日から土曜日まで)
相談窓口
県南健康福祉センター(エイズの相談・検査について)
・住所 : 小山市犬塚3-1-1 小山庁舎 (2階)
・電話 : 0285-22-1219 (健康対策課 感染症予防)
県南健康福祉センターについてはこちら(外部ページへ)<外部リンク>
宇都宮地方法務局栃木支局(人権侵害の救済手続を依頼するとき)
- 住所 〒328-0053 栃木県栃木市片柳町1-22-25
- 電話 0282-22-1068
- FAX 0282-22-1082
宇都宮地方法務局のページ<外部リンク>
小山市総務部人権・男女共同参画課
- 電話 0285-22-9292
- FAX 0285-22-8972
- (1)氏名(2)住所(3)電話番号・FAX(4)相談内容(5)返答の方法(電話またはFAX) を明記してください(匿名のご相談にはお答えできません)