建設工事請負契約書の印紙税軽減措置延長のお知らせ
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月6日更新
建設工事の請負契約書につきましては、契約金額に見合った収入印紙の貼付が必要となっております。
「所得税法等の一部を改正する法律」により、「租税特別措置法」の一部が改正され、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成される建設工事請負契約書についても、印紙税の軽減措置が適用されます。契約書を作成する際はご注意ください。
なお、詳しい内容につきましては、下記のPDFファイル、または国税庁ホームページをご覧ください。