小山市建設工事技術者名簿 登録技術者変更届について
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月10日更新
技術者名簿の変更届について
小山市の建設工事入札参加資格において市内本店として登録する事業者は、小山市建設工事技術者名簿に技術者を登録する必要があります。
市ではこの名簿に基づき、主任技術者や現場代理人の有無を確認し、発注を行いますので、登録内容について下記の変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。
変更事項
1.新たに技術者を雇用したとき
※3か月以上の継続した雇用が必要となります。
※令和5年4月1日から提出書類の見直しを行いました。
2.名簿に登録されている者が退職したとき
3.名簿に登録されている者が国家資格等を取得したとき
4.名簿に登録されている者が建設業法第7条第2号イ又はロ、建設業法15条第2号ハに該当したとき
届出の際の提出書類
変更事項 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1.技術者を新たに雇用 |
令和5年4月1日 |
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社会健康保険被保険者証または標準報酬決定通知書の写し | 交付年月日等で3か月以上の雇用を確認いたします。 | |
建設業法において認める国家資格等を有する者は、その合格証等(監理技術者資格者証を含む)の写し |
「その他の技術者」として登録する場合は、経営事項審査受審時に添付した技術職員名簿の写しを提出してください。 |
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2.名簿に登録されている者が退職 |
なし |
退職日を電話等でご報告ください。 |
3.名簿に登録されている者が国家資格等を取得 |
国家資格等の合格証等、監理技術者資格者証の写し |
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4.名簿に登録されている者が建設業法第7条第2号イ又はロ、建設業法第15条第2号ハに該当 |
経営事項審査受審時に添付した技術職員名簿の写し |
「その他の技術者」として登録するためには、技術職員名簿に登録されていることが要件となります。 |
小山市建設工事技術者名簿登録技術者変更取扱要領
(参考)小山市建設工事技術者名簿登録技術者変更取扱要領 [PDFファイル/169KB]