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期限後に申告書を提出された場合のご注意

印刷用ページを表示する更新日:2023年2月1日更新 <外部リンク>

3月16日(木曜日)以降に申告書を提出された場合のご注意

令和5年3月16日(木曜日)以降に提出された市・県民税申告書及び所得税の確定申告書等は、申告内容が市県民税の当初課税に反映されない場合があります。
また、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の当初算定にも反映されない場合がある他、児童手当等の市県民税額を基準とするその他サービスにも影響が出る場合があります。

併せて、令和5年度所得証明、令和5年度課税・非課税証明に申告内容が反映されていない場合があります。
申告内容を確認次第、市県民税を再度計算し税額等の変更を行ってまいりますので、ご了承ください。

※注意 3月16日(木曜日)以降、所得税の確定申告は、小山市では受付できません。

所得税の確定申告は栃木税務署で申告をしてください。