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国民健康保険税の徴収方法について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収(口座振替または納付書による納付)について

普通徴収は、口座振替または納付書による納め方です。納期は年8回に分かれていますので、各納期限までに納付してください。

8回での納付が難しい場合は、納税課(電話:0285‐22‐9444)までご相談ください。

令和5年度 納期カレンダー(普通徴収)

期別 納期限 ・口座振替日
1期 令和5年 7月 31日(月曜)
2期 令和5年 8月 31日(木曜)
3期 令和5年 10月 2日(月曜)
4期  令和5年 10月 31日(火曜)
5期 令和5年 11月 30日(木曜)
6期  令和5年 12月 25日(月曜)
7期 令和6年 1月 31日(水曜)
8期 令和6年 2月 29日(木曜)

ご注意ください

納期ごとの税額は、その月分(1ヶ月分)の国民健康保険税額ではありません。国民健康保険税は、世帯ごとの1年分(4月から翌年3月まで)の税額を最初に計算し、それを8回に分けて納期別の納付額を設定しています。

年度途中で、国民健康保険から脱退する場合には、年税額を再計算いたします。その場合、税額の変更のお知らせを翌月中旬に発送いたします。

特別徴収(年金からの差引きによる納入)について

特別徴収は、年金からの差し引きによる納め方です。

世帯主が年金を受給している場合、個別に金融機関等の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないようにするため、その年金から保険税を差し引かせていただくことがあります。

該当する方は、普通徴収に優先して特別徴収に切り替わり、年金支給時に保険税が差し引かれます。

特別徴収の対象となる方


下記の条件をすべて満たす世帯の世帯主が対象となります。

  1. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳である世帯。
  2. 世帯主の特別集めるの対象となる年金額が年額18万円以上の場合。
  3. 介護保険料と国民健康保険税をあわせた金額が支給年金額の半分を超えない場合。

※世帯主が後期高齢者医療制度に移行された世帯は、国民健康保険税の年金からの差引きはありません。
※年金からの差引き以外の納付方法を希望される方は、確実な納付が見込める場合、口座振替に納付方法を変更することができます。市民税課(電話:0285-22-9426)までご連絡をお願いします。

令和5年度 納期カレンダー(特別徴収)

  年金支給月 各月の年金差し引き額

令和5年 4月

年税額決定前の仮の金額が差し引かれます。

○継続して特別徴収となる方
  令和5年2月と同額

○特別徴収が新たに始まる方
   令和4年度の税額より算定

令和5年 6月
令和5年 8月

令和5年10月

年税額決定後の残額が差し引かれます。
(令和5年度年税額-仮集める額)÷ 3
※10月から特別徴収が始まる方は、7・8・9月は普通徴収(口座振替または納付書)による納付となります。

令和5年12月
令和6年 2月

※令和5年度は最多で6回の年金から保険税を差引きすることになります。令和5年度の仮徴収分(令和5年4月、6月、8月)の保険税額は前年度の2月分(令和5年2月)の保険税額と同額となります。また、令和6年度の仮徴収分(令和6年4月、6月、8月)の保険税額は今年度の2月分(令和6年2月)の保険税額と同額を予定しております。
※国民健康保険税が年金から差引きとなっている方で、年度の途中に国民健康保険の資格を喪失(社会保険に加入や転出等)した方は、差引き中止処理の都合上、次回支給の年金からも保険税が差引きされる場合があります。(保険税の年金からの差引きを中止する処理には複数の機関が関係することから処理に時間を要するため)