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個人住民税の納付が困難な方に対する減免制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

特別な事由により、今年の所得が前年に比べて大幅に減少し、徴収猶予の条件に該当する方であっても、個人住民税の納付が著しく困難である方については、前年の所得金額及び所得金額の減少の程度に応じた減免措置があり、申請により、個人住民税の減免を受けられる場合があります。

(参考)市税の徴収猶予について

申請手続等

対象となる方

以下のすべての条件を満たす方が対象です。(減免申請を受け付け後、下記条件を満たしているか審査を行います)

  1. 納税義務者の前年(令和3年)の所得(退職、山林、譲渡、その他の一時所得を除く。2においても同様。)が400万円以下である

    2.  納税義務者の令和4年の所得が前年(令和3年)から30%以上減少することが見込まれる
       [納税義務者の前年(令和3年)の所得が300万円を超える場合は50%以上]

    3.  個人住民税の納付が困難と認められる

 

対象となる税額

   令和4年度分

申請方法

申請の流れ

1. 電話相談

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、窓口での申請受付は原則行いません。お電話で市民税課市民税係(電話番号0285-22-9422)までご相談ください。
以下の内容を中心に現在・今後の支出状況や収入状況についてお伺いします。お問合せいただく際は前年(令和3年)の収入が分かるものや今後の支出見込み、収入見込みが分かるものをお手元にご用意ください。

  • 世帯構成
    家族構成、職業、令和4年中の収入の種類
  • 申請日以後1か月の世帯の支出状況
    家賃、学費、医療費、住宅ローン返済費、事業への拠出、その他令和4年中に見込まれる臨時支出等の見込み額
  • 申請日以後1か月の世帯の収入状況
    給与、課税年金、営業、農業、不動産、非課税年金、仕送り、その他収入等の見込み額
  • 申請日現在の世帯の資産状況
    現金・預貯金額及び予定している使用用途、有価証券などその他資産の金額
  • 減免申請者の所得状況
    令和4年中(1月から12月)の給与、課税年金、営業、農業、不動産、非課税年金、その他収入およびこれを得るためにかかる経費の見込み額
  • 前年における各種給付金等の利用状況
    種別、金額

2. 減免申請

お電話でお伺いした内容を記入した書類を郵送でお送りします。お送りした書類に記入して下記の提出書類とともにご返送ください。
※減免申請書を提出いただいた時点では減免の可否は決定していません。

3. 審査

ご提出いただいた書類を基に審査を行います。

4. 決定

減免申請を受け付け後、約1か月後に審査結果を郵送でお送りいたします。

5. 減免後の納付

減免後に納めるべき税額が残る方は、納税課にご相談いただき納付してください。

提出書類

生活状況申出書の裏面に記載の「減免申請の提出書類」を基に必要書類をご用意ください。

1. 減免申請書
お電話でご相談いただいた後にお送りいたします。同封する「減免申請書の書き方」をもとに記入、押印をお願いします。

2. 生活状況申出書
お電話でご相談いただいた内容に基づき作成した書類をお送りいたします。内容をご確認いただき、誤りがなければ記名をお願いします。
(内容に修正がある場合は二重線で取り消し、正しい内容をご記入ください)

3. 世帯の収入がわかる書類(写し可)

世帯の収入がわかる書類の例
収入 書類の例
給与 直近の給与明細書、離職票(失業した場合)
営業、農業、不動産 直近分の帳簿(収入と経費がわかるもの)、損害賠償金額などがわかるもの(補てん金がわかるもの)、受付済の廃業届(廃業した場合)

4. 世帯の資産がわかる書類(写し可)
預貯金通帳の写し、動産・不動産等その他資産の価値がわかるもの

5. 世帯の支出の状況がわかる書類(写し可)

世帯の支出状況がわかる書類の例
支出 書類の例
住宅ローン返済費 毎月の返済費がわかるもの
事業への拠出 直近分の帳簿など

6. その他減免申請に必要と認められる書類(写し可)

申請期限

原則、納期限まで(やむを得ない理由がある場合はご相談ください。)