入湯税
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月25日更新
入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)に入湯する人に対しかかる税金です。
この税金は、鉱泉浴場の保護管理施設、消防施設の整備や観光の振興などの財源として活用している目的税です。
納める人(納税義務者)
鉱泉浴場(温泉施設)に入湯する人
税率
1人1日50円
入湯税がかからない人
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場や一般の公衆浴場に入湯する人
- 社会福祉施設に入湯する人
- 自炊用の施設、日帰りの入湯に利用されている施設に入湯する人
- 学校行事に参加し、鉱泉浴場(温泉施設)に入湯する人
申告と納付
入湯税の徴収方法
入湯税は、特別徴収(地方公共団体以外の者が、地方公共団体に代わって地方税を徴収する)の方法によって徴収します。
入湯税の特別徴収義務者と申告・納付の方法
入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場(温泉施設)を経営する人です。
鉱泉浴場(温泉施設)を経営する人は、入湯する人から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分の入湯客数、税額を記載した納入申告書を提出し、納入金を小山市に納入します。