【台風19号に関する情報】市税および保険料に関する制度について
このたびの台風19号により被害にあわれた方に、次のとおり市税および保険料に関する制度をご案内いたします。
固定資産税・都市計画税の減免について
大雨災害により、床上・床下浸水した住宅(併用住宅の住宅部分、共同住宅を含む)及びその建物が建っている宅地につきましては、令和元年度第4期分及び令和2年度から令和4年度の減免を受けられます。り災証明書を発送するときに、令和元年度第4期分の減免申請書を同封いたしますので、返信用封筒にてご返送ください。
住宅以外の家屋につきましても、り災証明書で半壊以上と判定された場合、令和元年度第4期分の固定資産税・都市計画税の減免を受けられます(住宅とは減免率が異なります)。り災証明書を発送するときに、減免申請書を同封いたしますので、返信用封筒にてご返送ください。
お問い合わせ
小山市役所 2階 資産税課
Tel:0285-22-9434
個人市県民税の減免について (受付を終了しました)
大雨災害により、住宅・家財について損害を受け著しく納付が困難である方、農作物に被害を受けた方、障がい者となった方などは、減免を受けられる場合があります。詳しくは下記の窓口またはお問い合わせまでご相談ください。
※減免の要件に該当するか調査が必要となります。
受付窓口
小山市役所 2階 市民税課
開設時間
土曜日・日曜日・祝日を除く
午前8時30分~午後5時15分
お持ちいただくもの
・ご本人確認できる書類(運転免許証など)
・災害の事実を証する書類(り災証明書の写しなど)
・修繕などに要した費用がわかるもの(修繕の見積書や清掃処分に要した費用の領収書など)
・損害にかかる補てん金額がわかるもの(被害を受けたことで支払われた保険金の明細書など)
・収入状況がわかるもの
・財産状況がわかるもの
・障がい者手帳など(大雨災害により障がい者となった場合)
・印鑑
※り災証明書の写しなどは、後日提出いただければ差し支えありません。
※被害を受けた資産の価格がわかるものがあれば、ご用意できる範囲でお持ちください。
お問い合わせ
小山市役所 2階 市民税課
Tel:0285-22-9422
個人市県民税等の軽減(災害により生じた損失の雑損控除)について
大雨災害により、住宅や家財等の損害があった方は、雑損控除として、控除が受けられる場合があります。雑損控除は確定申告の際に合わせて申告のお手続きをすることになります。
令和元年中に被害を受けた場合、令和2年2月中旬~3月中旬に行う令和元年分確定申告の際に雑損控除を申告します。
令和元年分確定申告で申告した雑損控除は、令和2年度市県民税で同様の控除を受けることができます。
申告のお手続きに関することは、栃木税務署(Tel:0282-22-0885【自動音声案内】【土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時】)へお問い合わせください。
お問い合わせ
小山市役所 2階 市民税課
Tel:0285-22-9422
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について (受付を終了しました)
大雨災害により、住宅または家財について損害を受け著しく納付が困難である方などは、減免を受けられる場合があります。詳しくは下記の窓口またはお問い合わせまでご相談ください。
※ 減免の要件に該当するか調査が必要となります。
※ ただし、後期高齢者医療保険料の減免について、栃木県後期高齢者医療広域連合の減免基準が見直しとなるため、今回の台風19号による大雨災害については、住宅が床上浸水した場合、被害程度に応じて減免を受けられます。
受付窓口
小山市役所 2階 市民税課
開設時間
土曜日・日曜日・祝日を除く
午前8時30分~午後5時15分
お持ちいただくもの
・ご本人確認できる書類(運転免許証など)
・災害の事実を証する書類(り災証明書の写しなど)
・修繕などに要した費用がわかるもの(修繕の見積書や清掃処分に要した費用の領収書など)
・損害にかかる補てん金額がわかるもの(被害を受けたことで支払われた保険金の明細書など)
・収入状況がわかるもの(世帯分)
・財産状況がわかるもの(世帯分)
・障がい者手帳など(大雨災害により障がい者となった場合)
・印鑑
※り災証明書の写しなどは、後日提出いただければ差し支えありません。
※被害を受けた資産の価格がわかるものがあれば、ご用意できる範囲でお持ちください。
お問い合わせ
小山市役所 2階 市民税課
Tel:0285-22-9426
徴収猶予の申請および納税相談の受付について (受付を終了しました)
大雨災害の被害により市税等の納付が困難な方は、徴収猶予の申請および納税相談を受け付けています。
受付窓口
小山市役所 1階 納税課
開設時間
土曜日・日曜日・祝日を除く
午前8時30分~午後5時15分 (毎週火曜日、木曜日は午後7時まで)
お持ちいただくもの
・ご本人確認できる書類(運転免許証など)
・災害の事実を証する書類(り災証明書の写しなど)
・財産状況がわかるもの
・印鑑
※り災証明書の写しなどは、後日提出いただければ差し支えありません。
お問い合わせ
小山市役所 1階 納税課
Tel:0285-22-9444