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国民健康保険税の納税通知書等について

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新 <外部リンク>

納税通知書の様式変更について

国民健康保険税納税通知書1枚目表平成30年7月発送分より、納税通知書をわかりやすいユニバーサルデザインを採用した様式に変更します。

主な変更点は次のとおりです。

 ・いままでの短冊形2色刷りからA4フルカラー刷りに変更

 ・色弱者の方にも配慮した色彩を採用

 ・レイアウトを変更し、税額根拠や計算方法をわかりやすく記載       

納税通知書等の発送時期

国民健康保険税の税額と徴収方法に関する決定・変更は、次の時期に送付する納税通知書等によってお知らせします。

年税額の通知

 
発送時期 内容
7月
中旬

国民健康保険税が課税されるすべての世帯主の方に通知します。

○普通徴収(納付書)の場合
年税額を通知するものです。同封の納付書で納付してください。

○普通徴収(口座振替)の場合
年税額を通知するものです。通知書記載の税額が各納期限または1期納期限(全期振替の場合)に振替となります。

○特別徴収(年金からの差し引き)の場合
年税額と10月以降の年金差し引き額(本徴収)を通知するものです。

また、翌年度の仮徴収額(4・6・8月)が併せて記載されますのでご確認ください。

10月に年金差し引きがはじまる方は、年金差し引きがはじまるまでの7・8・9月は普通徴収となります。普通徴収分は、同封の納付書で納付していただくか、口座からの振替となります。

 

特別徴収(年金からの差し引き)が開始するとき

 
発送時期 内容
3月中旬

4月から特別徴収(年金からの差し引き)がはじまる方に通知します。

4・6・8月の年金差し引き額を通知するものです。
年税額と8月の年金差し引き以降の徴収方法は、改めて7月中旬に通知します。

4月中旬

6月から特別徴収(年金からの差し引き)がはじまる方に通知します。

6・8月の年金差し引き額を通知するものです。
年税額と8月の年金差し引き以降の徴収方法は、改めて7月中旬に通知します。

特別徴収(年金からの差し引き)が中止するとき

 
発送時期 内容
3月中旬

4月から年金差し引きが中止する方に通知します。

年税額と徴収方法は7月中旬に改めて通知します。

7月中旬

10月から年金差し引きが中止する方に、年税額と合わせて通知します。

8月年金差し引き以降は普通徴収となります。普通徴収分は、同封の納付書で納付していただくか、口座からの振替となります。

随時(毎月中旬)

年金から差し引きできなかった方または口座振替に納付方法の変更を申し出た方で、すでに通知した徴収方法から変更があった場合に、通知します。

通知書作成日の2か月後以降の年金支給から、年金差し引きが中止します。年金差し引き中止以降の徴収方法については、通知書をご確認ください。

※年金から差し引きできなかった方とは、年金給付の状態が、失権・差止・支払年金額不足となった方です。
※口座振替に納付方法の変更を申し出た方とは、振替口座の登録をしているほか、確実な納付が見込める場合に市民税課まで口座振替に納付方法の変更を申し出た方です。

税額・徴収方法に変更があるとき

 
発送時期 内容
随時(毎月中旬)

過年度の税額またはすでに通知した当該年度の税額・徴収方法に変更があった方に通知します。

○納めすぎがあった場合
後日、納税課より、還付等の通知を発送します。
○納めたりない場合
納税通知書をご確認いただき、残額を納付してください。

※税額・徴収方法は、世帯の中で、所得の変更があった、国民健康保険に加入または離脱があった場合などに変更されます。

 

納税通知書等に関する変更点について(平成30年度)

平成30年7月発送分からの納税通知書の様式変更により、次のとおり、通知する内容・時期に変更がありますので、ご確認ください。

 
変更される事項 内容

前年度に特別徴収となっていた方で
翌年4・6・8月の特別徴収を継続する場合

仮徴収額は次の時期に通知します。
○リニューアル前(~平成30年度仮徴収)
3月中旬に通知します。

○リニューアル後〔令和元年度仮徴収~〕
前年度の納税通知書(前年7月中旬)に、前年度年税額と併せて記載します。

前年度に特別徴収となっていた方で
翌年4・6・8月の特別徴収を中止する場合

仮徴収が中止したことは次の時期に通知します。

○リニューアル前(~平成30年度仮徴収)
通知されません。
3月中旬に特別徴収が継続する旨、通知されない方は、中止となります。

○リニューアル後〔令和元年度仮徴収~〕
3月中旬に通知します。

 

納税通知書の見方(~平成30年6月通知分まで)

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