市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、卸売販売業者が小山市内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に応じてかかる税金です。
納める人(納税義務者)
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
- 卸売業者
たばこの小売価格には、市のたばこ税、国のたばこ税、県のたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを購入された方です。
申告と納付
製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸業者が、毎月初日から末日までの間に売り渡した製造たばこにかかる税額を、翌月末日までに申告し納付します。
税額の計算方法
売り渡した製造たばこの本数×税率
税率
旧3級品以外のたばこ
市たばこ税 | 県たばこ税 |
【国税】 たばこ税 |
【国税】 たばこ特別税 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 |
930円 | 5,802円 | 820円 |
13,244円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
旧3級品のたばこ
「旧3級品」に係る市たばこ税の特例税率の廃止について。
平成27年度税制改正により、旧3級品のたばこに係るたばこ税の特例税率が段階的に廃止されました。
税率の引き上げについては、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成28年4月1日から令和元年10月1日までの期間において、4段階に分けて引き上げが行われました。
この改正に伴い、販売用の旧3級品を5,000本以上所持するたばこ販売業者の方に、税率の引き上げに相当するたばこ税を課税(手持品課税)しています。
(注)旧3級品のたばことは
わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)・ウルマ・バイオレット
の6銘柄のたばこをいいます。
期間 | 市たばこ税 | 県たばこ税 |
【国税】 たばこ税 |
【国税】 たばこ特別税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
~平成28年3月31日 |
2,495円 |
411円 | 2,517円 | 389円 | 5,812円 |
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 |
2,925円 | 481円 | 2,950円 | 456円 | 6,812円 |
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 |
3,355円 | 551円 | 3,383円 | 523円 | 7,812円 |
平成30年4月1日~ 令和元年9月30日 |
4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年10月1日~ |
5,692円 |
930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は、製造たばこ(旧3級品の紙巻きたばこ以外)と同じ税率になります。
加熱式たばこ
「加熱式たばこ」に係る課税方式の見直しについて。
「加熱式たばこ」については、たばこ税法上、これまで「パイプたばこ」に区分されていましたが、平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました(平成30年10月1日施行)。
「加熱式たばこ」とは、たばこ若しくはたばこを含むものを燃焼せず、加熱(水その他の物品を加熱することによる加熱を含みます。)して、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいいます(水パイプで喫煙するための製造たばこ(注)を除きます。)。
(注) 「水パイプで喫煙するための製造たばこ」とは、いわゆる水たばこであり、たばこ若しくははたばこを含むものを燃焼、加熱し、水パイプを使用して、たばこの成分を吸引するものです。
「水パイプ」とは、たばこの煙を水にくぐらせることによって喫煙するための喫煙用具です。
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数への換算方法が見直されました(平成30年10月1日施行)。
紙巻たばこの本数への換算方法については、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式となります。
加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値 = A + B + C A = 加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を含む。)×0.2(注1) B = (加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く。)÷0.4g)×0.5×0.8(注2) C = (加熱式たばこ1箱当たりの小売定価(消費税抜き)÷紙巻きたばこ1本あたりの平均小売価格(注1))×0.5×0.8(注2) |
(注) 「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
(注1、2) 加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。
具体的には、上記計算式の注1、注2に記載している率は、下表の期間に応じて、次のとおりとなります
期間 | (注1の率) | (注2の率) |
---|---|---|
平成30年10月1日~ |
0.8 | 0.2 |
令和元年10月1日~ |
0.6 | 0.4 |
令和2年10月1日~ |
0.4 | 0.6 |
令和3年10月1日~ |
0.2 | 0.8 |
令和4年10月1日~ | ‐ |
1.0 |
なお、換算方法は非常に複雑となっていることから、手持品課税における加熱式たばこの紙巻たばこへの換算にあたっては、「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について<外部リンク>」に記載の「加熱式たばこの簡易換算表」により本数に換算してください。