公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に伴う届出と申出について
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月1日更新
「公有地の拡大の推進に関する法律」に関する届出・申出について
「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)」では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、届出制・申出制を設けています。
届出制について
下記の要件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日(契約締結予定日)の3週間前までに届出が必要です。
- 都市計画区域内200平方メートル以上の土地で以下の事項に該当するもの
- 都市計画施設の区域内に所在する土地
- 道路の区域、都市公園の設置区域、河川予定地等として決定または指定された土地
- 市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地
申出制について
上記の届出対象地または都市計画区域内の200平方メートル以上の土地所有者は、地方公共団体等による買取を希望する場合に、その旨を申し出ることができます。
届出手続き等について
提出書類等
下記の書類を2部(正本及び写し)作成し、小山市都市計画課に提出してください。届出の場合は譲渡しようとする日(契約締結予定日)の3週間前までに提出をお願いします。
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
- 案内図
- 位置図
- 公図の写し
- 土地登記簿謄本の写し
- 委任状(土地の所有者でない者が届出・申出の手続きをとる場合)
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