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国土利用計画法(国土法)第23条に基づく届出について

印刷用ページを表示する更新日:2021年3月31日更新 <外部リンク>

国土利用計画法に基づく届出

国土の総合的かつ計画的な利用を図りつつ土地の投機的取引を防止し、地価の安定を図ることを主目的とした国土利用計画法が、昭和49年12月24日に施行されました。
一定面積以上の大規模な土地取引をしたときに、その土地の利用目的等を届出することが義務付けられています。

届出の必要な条件

土地売買などの取り引き(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡等[これらの取り引きの予約を含みます。]をいいます。)をするときは、国土利用計画法に基づき、小山市に届出をしなければなりません。
市では、その土地の利用目的が適当であるかどうかを審査し、適当でないものについては、勧告及び助言をします。勧告に従わないものについては公表し、偽りの届出をした場合や無届けで土地売買を行ったりした場合は、懲役または罰金に処せられることがありますので、ご注意願います。

届出の必要な面積

  1. 市街化区域2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域5,000平方メートル以上

※脚注個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合(一団の土地)は届出が必要です。

提出書類

 ※令和3年1月1日から様式中の押印が廃止されたことに伴い、様式が変更になりました。

※令和3年1月1日から押印は不要となっています。

添付書類

正本・副本にそれぞれ添付

  1. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
  2. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  3. 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  4. 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  5. 委任状(届出に際して権限を第三者に委任している場合

受付期間

契約締結後14日以内(契約日を含む)

提出及び問合せ先

小山市都市整備部都市計画課都市政策係
電話:0285-22-9203
Fax:0285-22-9685

パンフレットの画像

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