都市計画法第53条の許可申請
建築物を建築する際に、その建築物の計画が、都市計画として決定された「都市計画道路」や「公園・緑地」などの予定区域、「土地区画整理事業施行予定区域」などに抵触するときは、建築確認申請書を提出する前に都市計画法第53条の許可申請が必要となります。
これは、将来の事業の円滑な施行を確保するために、都市計画の内容を建築主の方に知っていただくこと、また、建物の階数や構造に関する建築制限をすることで、事業実施時に移転不可能となるような建築物の建築を防ぐことが主な目的です。
なお、建築物だけでなく、その敷地が抵触する場合も許可申請が必要となりますので、ご注意ください。
許可要件
構造
主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
階数
2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。
許可申請書等の様式
様式中の押印が廃止になったことに伴い、申請書の様式が変わりました。
申出書(都市計画施設の計画線に抵触する場合) [Wordファイル/28KB]
申出書(市街地開発事業の区域内の場合) [Wordファイル/28KB]
添付書類
- 案内図
- 配置図(縮尺1:500以上)
- 平面図(縮尺1:200以上)
- 立面図(2面以上、縮尺1:200以上)
- 敷地面積求積表
- 建築面積・延床面積計算書
- 委任状
- 公図の写し(コピーで可)
- ※申出書
- ※断面図(縮尺:1:200以上)
- ※基礎伏図(構造が鉄骨造の場合)
- ※梁伏図(構造が鉄骨造の場合)
- ※小屋伏図(構造が鉄骨造の場合)
※脚注印の添付書類は、都市計画道路等の都市計画施設、土地区画整理事業等の市街地開発事業の予定区域内に建築物があたる場合に添付してください。
※土地区画整理事業予定区域に建築を行う場合は、本申請とは別途市街地整備課との協議を行ってください。
提出部数
提出部数は正本・副本の合計2部です。
申請方法
都市計画課の窓口まで直接お持ちください。
許可に要する期間
1週間から10日程度
提出先
小山市 都市整備部 都市計画課 都市政策係