法人市民税の申告・納付
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新
申告と納付
法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することとなっています。
主な申告の種類 | 申告納付期限 |
---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則2ケ月以内 (清算中の法人の残余財産が確定した場合は、その翌日から1ヶ月以内) |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内 |
公共法人等の 均等割申告 |
毎年4月30日 |
清算事業年度 予納申告 |
事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した翌日から1ケ月以内 |
※中間申告は、上表のいずれの方法で行います。国税である法人税の中間申告が必要でない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
※清算事業年度予納申告および清算確定申告については、平成22年9月30日以前に解散した法人のみ行います。この日以後に解散した法人は、解散後の事業年度についても、確定申告を行います。
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申告書の提出について
法人市民税の申告書の提出については、受付窓口への持参または郵送による方法のほか、エルタックス(インターネットによる電子申告)を利用して提出することもできます。
市税の電子申告について