法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所または事業所、寮などを持つ法人等にかかる税で、資本金等の額と従業員数をもとに課税される均等割と国税である法人税額をもとに課税される法人税割とがあります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
- 小山市内に事務所、事業所がある法人
納めるべき税・・・均等割、法人税割 - 小山市内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人
納めるべき税・・・均等割 - 小山市内に事務所、事業所、寮等がある公益法人等・法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
納めるべき税・・・均等割
ただし、収益事業を行う場合は、均等割、法人税割
※事務所、事業所とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
※寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。
※収益事業とは、物品販売業、製造業など政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。
※これまで小山市が独自に付番していた7桁の「法人番号」は平成28年1月1日以降「管理番号」として取り扱います(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)により各法人に13桁の「法人番号」が付番されたため。)。
税額の算出方法・税率
均等割
均等割は以下のとおり算定します。
均等割額 = 均等割額 × 事務所等があった月数 ÷ 12ケ月
※事務所等を有していた月数は、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月を越えているときで、1ヶ月に満たない端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
資本金等の額 | 小山市内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|---|
(1)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割が課税されるもの |
従業員数による区別なし |
60,000円 |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
60,000円 |
1千万円以下の法人 |
50人を超える |
144,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下 |
156,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人を超える |
180,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人以下 |
192,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人を超える |
480,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人以下 |
492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人を超える |
2,100,000円 |
50億円を超える法人 |
50人以下 |
492,000円 |
50億円を超える法人 |
50人を超える |
3,600,000円 |
※「資本金等の額」とは、資本金の額または出資金額と資本積立金との合計額です。
※税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」について以下の措置が講じられます。
- 「資本金等の額」について、これまでの法人税法に規定する「資本金等の額」に無償増資・無償減資の額を加算・減算した額が改正後の「資本金等の額」となります。
- 改正後の「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」を下回った場合、「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」を均等割の税率区分の基準として用います。
※従業者数とは、小山市内にある事務所、事業所または寮等の従業者の合計数(給与・報酬等の支払いを受けている者全員。パート・アルバイト等も含む。)です。
※資本金等の額及び従業者数は、原則として事業年度の末日で判定します。
法人税割
法人税割は、課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額に、小山市での税率をかけて算定されます。
法人税割額 = 法人税額または個別帰属法人税額 × 税率
なお、税率は事業年度開始日により異なり、下表の通りとなります。
開始事業年度 | 税率 |
平成26年(2014年)9月30日以前に開始 | 14.7% |
平成26年(2014年)10月1日以後に開始 | 12.1% |
令和元年(2019年)10月1日以後に開始 | 8.4% |
ただし、事務所、事業所が他の市町村にもある場合には、次の式により算定(分割)された金額が小山市分の課税標準額となります。
法人税額または個別帰属法人税額 ÷ 全従業者数 × 小山市内の従業者数
※予定申告の法人税割額について
今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については経過措置がございます。
法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。