法人市民税についてのQ&A
質問
・小山市に事業所を設立し10月1日から営業を始めます。小山市でどんな手続きが必要ですか。
・事業年度が1月1日~12月31日の法人です。9月20日に事業所を小山市からB市に移転しました。小山市の法人市民税はどのように計算しますか。
・業務の都合で各月の従業員数が大きく変動します。それでも事業年度末の従業者数を計算に用いるのでしょうか。
・申告書の提出期限を延長したいのですがどのような場合認められますか。
回答
・法人税割、均等割とは何ですか。
法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として、課税されます。
均等割は、法人の規模により課税されます。具体的には資本金等の額と小山市内にある本・支店の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。また、事業年度の途中で、事務所等を開設または閉鎖した場合には月割計算を行います。
・法人市民税の「事業所等」の定義を教えてください。
自己の所有か否かを問わず、事業の必要から設けられた、「(1)人的設備」、「(2)物的設備」があり、「(3)事業の継続性」を備えたところ(通常3ヶ月以上)を言います。
(1)人的設備…継続して事業に対して労務を提供し、事業活動に従事する人のことを言います。
(2)物的設備…事業に必要な土地建物及び機械設備等、事業に必要な設備のことを言います。
(3)事業の継続性…2~3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられた現場事務所等は事務所等には該当しません。
・小山市に事業所を設立し10月1日から営業を始めます。小山市でどんな手続きが必要ですか。
設立した日から30日以内に設立届(履歴事項全部証明書と定款の写しを添付)の提出をお願いします。設立届の様式は小山市公式ホームページ内からダウンロードできます(法人市民税に関する届出・様式)。なお、法人格を有しない個人事業の場合は、市への提出書類はございません。
・事業年度が1月1日~12月31日の法人です。9月20日に事業所を小山市からB市に移転しました。小山市の法人市民税はどのように計算しますか。
(1)法人税割について
法人税割は、法人税額を事業所全体の従業員数を小山市内の事務所等の従業員数の割合で按分した金額を課税標準として、それに税率を掛けて計算しますが、事業所の移転に伴う廃止があった場合の按分に用いる従業員者数は次のとおり算出します。
廃止月の前月末日の従業員者数×その事業年度において所在していた月数(※1)÷その事業年度の月数
なお、計算の結果、従業者数に端数が生じた場合は切り上げになります。(※1)この場合一月に満たない端数は一月として切り上げて計算します。
(2)均等割について
均等割は、事業年度末日の資本金等の額と小山市内の従業員数により税率を適用し、事務所等を有した期間に応じて月割計算(※2)して算定します。
今回のケースでは、事業年度末日の資本金等の額と小山市内の従業員数(末日時点では事務所等がないため従業員数は0人=50人以下)に適用される均等割額を×8/12した金額が均等割額となります。
(※2)月割計算する際、一月未満の端数は切り捨てます。ただし、一月に満たない場合は一月とします。
・赤字決算になりました。法人市民税の申告は必要ですか。
赤字でも申告が必要になります。赤字の場合、法人税割は課税されませんが、均等割の申告と納付が必要になります。
・均等割の従業者数について教えてください。
課税標準の算定期間の末日現在の従業者数を言います。その中には、給与等の支払を受ける役員パート・アルバイト等も従業員に含まれます。アルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値を使っても差し支えはありません。
・業務の都合で各月の従業員数が大きく変動します。それでも事業年度末の従業者数を計算に用いるのでしょうか。
事業年度中の各月末日の従業者数のうち最大の人数が最小の人数の2倍を超えるなど、従業員数が大きく変動する場合は次のとおり従業員数を算出します。
【事業年度中の各月末日の従業員数の合計】÷その事業年度の月数
なお、この従業員数の計算は法人税割の計算にのみ適用されます。均等割額は事業年度末日の従業員数により適用する税率が決まります。
・中間申告と予定申告の違いを教えてください。
中間申告とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にしなければならない申告です。
中間申告には、(1)前期の実績額を基礎とする計算方法と、(2)仮決算による計算方法の2種類があり、そのうち(1)前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを予定申告といいます。
法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の中間申告をする必要はありません。
法人税が次の式に該当する場合、中間申告をする必要はありません。
【前事業年度の確定法人税額】÷【前事業年度の月数】×6か月≦10万円
仮決算による中間申告については、仮決算額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けた数字を超える場合には行うことができません。
仮決算が次の式に該当する場合、(2)仮決算による中間申告はできません。
【仮決算】>【前事業年度の確定法人税額÷【前事業年度の月数】×6か月
・申告書の提出期限を延長したいのですがどのような場合認められますか。
申告期限の延長は次の場合に認められます。
(1)災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できないことについて、その法人からの申請に基づき税務署長が延長を認めた場合(※1)
(2)国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の期限の延長をした場合
(3)申告書を提出すべき法人が会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しない場合で、その法人からの申請に基づき税務署長が延長を認めた場合
これらの事由に該当し申告期限を延長する場合は変更届の提出をお願いいたします。(法人市民税に関する届出・様式)
(※1)新型コロナウイルス感染症の影響のため、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付等が期限内に行うことができない場合の申請方法は異なります。下記のいずれかの方法で申請をしてください。
❶所管の税務署に提出した、法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書等に添付する。
❷申告書等の余白に「新型コロナウイルス感染症による、申告、納付等の期限の延長を申請する旨を付記する。
電子申告の場合も同様。