納期の特例について
納期の特例とは、特別徴収を行う一定の小規模事業所が、毎月徴収する特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。(地方税法第321条の5の2)
対象事業所
事業所全体で給与の支払を受ける者(従業員)が常時10人未満である事業所
※従業員には小山市以外の者も含みます
※「常時10人未満」とは、繁忙期等に臨時に雇用する従業員を除いた人数が10人未満であることです
納期の特例が受けられない場合
以下のいずれかに該当する事業所は、納期の特例が認められません。
- ・給与の支払を受ける者が常時10人以上である(小山市以外の従業員も含む)
- ・小山市の市税において滞納がある
- ・納期の特例の取り消しを受けて1年未満である
納入時期
6月分から11月分までの税額を11月分にまとめて納入(納期限は12月10日)
12月分から翌年5月分までの税額を5月分にまとめて納入(納期限は6月10日)
※納期限が土日祝日にあたる場合は翌営業日が納期限となります
※従業員からの住民税の徴収は通常通り毎月行います
申請手続
納期の特例を利用するには事前に当市の承認を受ける必要があります。
「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書」に必要事項を記入、押印し申請(郵送または持参)してください。申請後、当市で審査を行い、結果について通知します。
※平成28年1月1日以後の申請において、特別徴収義務者(事業所)の法人番号の記載が必要となりました(個人事業主の個人番号は不要)。
提出先
〒323-8686
栃木県小山市中央町1丁目1番1号
小山市役所 市民税課 宛
※電話、ファックス、電子メールによる申請は受け付けていません。
その他
申請時期
申請時期に定めはありませんが、年度当初から適用を受けたい場合は、4月15日頃までにご提出ください。
※前もって提出する場合はいつでもかまいません
年度途中での申請
すでに特別徴収を行っている事業所が年度途中で申請することもできます。年度途中から承認された場合は、承認を受けた月以降の分からまとめて納入することができます。
また、その場合でも特別徴収納入書は改めて送付しませんので、11月分及び5月分の納入書を訂正して使用してください。
納期の特例を受けるための条件を満たさなくなった場合
従業員が常時10名以上となった場合等、納期の特例の対象事業所でなくなった場合には、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
※平成28年1月1日以後の申請において、特別徴収義務者(事業所)の法人番号の記載が必要となりました。(個人事業主の個人番号は不要。)