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退職所得に対する市・県民税について

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新 <外部リンク>

個人の市・県民税は原則として前年中の所得に対してその翌年に課税されることとなっていますが、退職手当等(源泉徴収対象分)に係る市・県民税については、他の所得と区分する分離課税により、退職手当等の支払いの際に、その支払者が市・県民税額を計算、徴収し、市に納入することとなっています。
毎月の給与から特別徴収をしていない事業所でも、退職所得分について特別徴収をする必要があります。
ここでは、計算方法、徴収方法等の基本的な内容について説明します。詳しくは、『退職所得に対する住民税の特別徴収の手引』をご覧ください。お持ちでない方は、市民税課までご請求ください。

納入申告について

退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における受給者の居住地市町村に納入します。徴収した翌月の10日までに、その月の給与分の特別徴収税額とあわせて納入してください。納入の際には、「退職所得に係る納入申告書」の提出が必要です。
マイナンバー制度の施行により、平成28年1月1日以降の納入申告の際に特別徴収義務者(給与支払者)の法人番号または個人番号の記入が義務づけられています。

特別徴収義務者が事業所(法人)の場合

法人番号を記載した納入申告書を提出してください。
すでに小山市の特別徴収納入書をお持ちの場合は、裏面の納入申告書に記入し納入することができます。

特別徴収義務者が個人事業主の場合

個人番号を記載した納入申告書および本人確認書類の写しを提出してください(番号確認と身元確認のため)。
小山市の特別徴収納入書裏面には個人番号を記載しないでください(現在、金融機関等は個人番号が取り扱えないため)。
〔本人確認書類〕

  1. 個人番号カード(両面)の写し
  2. 通知カードの写し+本人確認書類の写し(運転免許証等顔写真付きのもの)

特別徴収の必要がない退職手当等

分離課税の対象とならない場合

退職手当等の支払者または受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる市・県民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。
ただし、この場合は総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して市・県民税が課税されます。

  1. 所得税の源泉徴収義務のない事業主(※)が支払う退職手当等の場合※常時2名以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする人などが該当します
  2. 退職手当等の支払を受ける日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合(受給者が帰国後、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の翌年1月1日現在、国内に住所がある場合は、住所地の市町村で課税されます)

非課税となる場合

退職手当等の受給者が次に掲げる人であるときは、退職所得の分離課税に係る市・県民税は課税されません。

  1. 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人(下記「計算方法」を参照)
  4. 死亡により退職し退職手当等が支払われる人(相続税の課税対象となります)

計算方法

※平成25年1月1日以降に支払うべき退職手当等が対象です
〔特別徴収税額の求め方〕
 退職所得金額×税率〔市民税6%、県民税4%〕
※市民税、県民税それぞれに百円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます
〔退職所得金額の求め方〕
(退職手当等支払額-退職所得控除額)×2分の1 
※退職所得金額に1000円未満の端数がある場合これを切り捨てます
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、上記の2分の1を乗じる措置は適用されません。 
役員等とは、以下に該当する者をいいます。

  1. 法人税法第2第15号に規定する役員
  2. 国会議員及び地方議会議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

 

〔退職所得控除額の求め方〕

20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)

20年を超える場合

70万円×(勤続年数-20年)+800万円

下記の表からも算出できます。

具体的な計算例は下記をご覧ください。

平成24年12月31日以前の退職所得にかかる市・県民税額の計算方法は、当市にお問い合わせください。

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