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給与所得者異動届出書

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

退職・休職・転勤等の異動により従業員の特別徴収ができなくなった場合に提出してください(特別徴収にかかる給与所得者異動届出書)。
また、給与支払報告書の提出後に異動があり、新年度に特別徴収できない従業員についても、その都度ご提出ください(給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書)。
※提出がないと新年度の特別徴収対象者として通知される可能性があります

申請書

記載例

個人事業主が提出する際の本人確認について

市町村が個人番号の提供を受ける際、申請者の本人確認が義務付けられています。
個人事業主が給与所得者異動届出書を提出する場合は、記載された個人番号が正しいことの確認(番号確認)及び申請者が本人であることの確認(身元確認)が必要になります。提出の際に、下記のような方法で本人確認をさせていただきますので、ご注意ください。

  1. 個人番号カードの提示(両面)
  2. 通知カードと本人確認書類(運転免許証等顔写真付きのもの)の提示
    ※郵送で提出する場合は、申請書等と併せて本人確認に必要な書類の写しをご提出ください

納税義務者(受給者)の個人番号については、本人確認は不要です(事業主が納税義務者の個人番号の提供を受ける際に本人確認をしているものとみなされるため)。

提出方法

郵送または持参により提出してください(メール・Faxによる提出は不可)。
※控えが必要な場合は、「控」と記入した届出書のコピーと返信用封筒を同封してください

提出先

〒323-8686
栃木県小山市中央町1丁目1番1号
小山市役所 市民税課

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